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事故の為、公安委員会から聴聞通知を頂きましたが「予定される不利益処分の内容」には運転免許の取消、と書かれています。 免停と罰金を予想していたので.. (免許取消)刑が軽く済むという事はないのでしょうか? 「予定される不利益処分の内容」には運転免許の取消は確定なのでしょうか? また、免停になった場合最長で期間はどれくらいですか? 取消になった場合自動二輪などあった場合一緒に無くなってしまうのでしょうか? ・・免許が無いと 生活出来ない交通事情の為困っています。 わかる方いたらよろしくお願いします。
- 登録日2005/07/22
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