DeepThroat の回答履歴
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- 宅建の過去問の事で教えていただきたい事があります。
区分所有法の問題の一部なんですが、答えは間違えていますが、意味がいまいち良くわかりません、裁判以外でも原告、被告なんて言葉を使用するんですね。 [管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は,集会の決議の方法で決することが必要で,規約によっても,それ以外の方法による旨定めることはできない。] このカッコの中の意味を教えて下さい。よろしくお願いします。
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