全1件中1~1件表示
  • 著作権について質問です。

    小学校教諭をしています。 (1)集中力が持続せず,授業に参加できない児童がおり、児童が集中できるようにその児童が興味のあるキャラクターを使って集中力の向上を図りたいと考えています。 しかし、本来の授業とは関係のないプリント集を作ることになるのですがその場合は著作権の侵害に当たりますか? (2)児童が家庭学習の習慣がつくように,自習用のプリント集を作りたいと思います。表紙に既存のキャラクターを使うことは,著作権侵害に当たりますか?  ・授業では,使いません。  ・興味を引けるように,敵キャラをやっつけていき(問題を解く)だんだん敵が強くなるような(難しくなる)問題集を考えています。