masaki7211 の回答履歴
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- 警察庁交通局次長通達
「なぜ?俺だけ」、「なぜ?こんな場所で」、「なぜ?こんな時間に」と不平不満に満ち溢れる取締りに先に 反省をすることは少ないと思います。 そこで、各警察署に発せられた存続中の通達で、通常国会でも答弁されているもの「警察庁交通局次長通達」があるのをご存じでしょうか? 要約すれば、「ノルマによる取締りは行わない」、「身を隠すなどの待ち伏せは行わない」、「危険性のない 反則行為は指導を行う」と言うものです。 しかし、この様な取締り方法は全く採られていません。 納得いかない取締りに泣き寝入りしてしまいケースも多々あります。 果たして警察が通達を反してるような取締りをやっても許されるのでしょうか? みなさんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。