biibulu の回答履歴
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- マンション管理規定が契約書に一致しない
最近駐車場の件で管理組合理事会と一部の住民にトラブルがありました。 住んでいる大型分譲マンション(361住戸・368台駐車場)の駐車位置は2年一度抽選で変更します。周辺の駐車場相場は約1.5万円前後ですが、マンションの駐車場は区分によって500~3000円です。今まで駐車場の使用規定では一台目の駐車場は(車の有無に関係なく)居住者の希望より申請&抽選ができます。更に空きがあったところに希望者が二台目抽選します。 今期の理事会は駐車場管理のため、駐車場使用規定を変更しました。駐車場を申請する際に車検証の添付が追加され、自己名義の車を持ってない居住者は駐車場申請できなくなりました。その決議は数ヶ月前の臨時総会に通ってしまいました。(361住戸の臨時総会、出席者は何時も数十人しかいません。欠席者が委任書を提出しなかった、或いは議長委任をチェックした場合は全て「議長代理」になります。ですので、議長一人が半数以上の居住者を代表し、通らない議題はないのです。) ところで、今回実行している駐車場使用規定はマンション販売当初の売主の許諾(各住戸が一台の駐車場をほぼ無料で使える)に反しています。マンション売買契約書の駐車場の項目にも「車を持ってなくても駐車場希望者は一台目の抽選ができる」のような明確な記載があります。 今回このようなマンション管理規定が売買契約書と矛盾があった場合に、どちの方が権威が高い・従うべきでしょうか?お詳しい方、どうかご教示お願い致します。