hirohiropkのプロフィール
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- 有機則でのクリーンルームの考え方を教えてください
有機溶剤中毒予防規則では、第二条で屋内作業場等での許容消費量による適用除外が定められています。 ただし、タンクの内部等、通風が不十分な場所での適用除外はありません。 通風が不十分というのは、直接外気に対して3%以上の窓その他開口部を有していない場所ということです。 では、クリーンルームの場合は、屋内作業場となるのでしょうか? それとも、通風が不十分な場所となるのでしょうか? クリーンルームで、有機則第二条の許容消費量による適用除外の考え方が有効なのか教えてください。
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