haratati の回答履歴
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- 専従者給与と配偶者控除の関係
妻が白色事業者である夫の配偶者控除を受けようとする場合、納税者本人である夫の白色事業専従者でないことが条件になると聞きました。 では、生計を一にする別の家族(例えば夫の弟で別事業など)の白色事業専従者として専ら従事し、なおかつ年6ケ月以上の従事でその所得が38万円以下であれば、夫の配偶者控除が受けれると考えていいのでしょうか。 この場合、夫と弟が生計を一にしていたとしても、事業はまったく無関係に独立してやっているので可能、との解釈です。 ここに問題はないか、あるいは問題あるならどういうところかお教えください。