kzsmz777 の回答履歴
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- 公共事業による立ち退きに関し、借家人補償に該当か?
公共事業で、立ち退きを要求されております。 家屋・土地の所有が義父である一軒家を借りて家族で住んでおります。平均より安いですが家賃を払っております。 立ち退き後、義父は建て替えを行わない予定であります。 通常の場合は借家人補償として、新たに借家を借りる費用(敷金・礼金・引っ越し経費・当面の家賃増分)が手当されると思いますが、 事業者は「親子関係であり“賃貸借は継続可能”とみなされるので、借家人補償は出ない。 新居を建てる・建てないは義父の判断であり、建てないから継続不可能ということにはならない」「義父が建てた家に直接引っ越しすることになるので、仮住居補償も出ない。」 との回答でした。 実際のところ、私の今後は、一般の借家又は自力での不動産購入となるので、今後は月々の出費がかなり増額となり、非常に困惑しているところです。 収用の用地補償基準では、私のような場合は借家人補償は本当に対象外なのでしょうか。ご教授頂きたく、宜しくお願い申し上げます
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