toshihumi_7 の回答履歴

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  • 契約書への署名の法的効力

    債券を取引先が発行&売却(新発債)、当方が購入しました。 債券の約定条件書に署名しようとしたところ、「署名には法的効力がないので署名は不要」と言われました。 もし当方と取引先で当該債権の売買について係争が生じた場合、約定条件書に署名していなくても、双方で合意がなされたとみなされるのでしょうか? それともそもそも約定条件書には署名があろうがなかろうが合意の証拠にすることはできないのでしょうか? 法律の素人であるため必要な情報が抜けているかもしれません。他に必要な上方があればお伝えします。どうか宜しくお願いします。 [補足] ここで債券と言っているのはEMTNプログラムに基づいて発行されたユーロ円債を指します。 約定条件書はFinat Termsを指します。 EMTNプログラム及びFinal Termsは英国法(English Law)を準拠法とします。