haruharu1983のプロフィール

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  • 登録日2011/12/14
  • 公務員の「報酬」には定額の「日当」「休業補償」「活動手当」は含まれる?

    公務員の「報酬」には定額の「日当」「休業補償」「活動手当」は含まれる? 私は、今年から男女共同参画に関するNPOの理事を頼まれ、引き受けている国家公務員です。 引き受ける際に、職場に相談したら、「無報酬であれば、許可は不要」との返事でした。男女共同参画という「啓発」目的の全く無報酬のNPOです。私も「会費」を納めている会員です。 職場に相談した際、「職務専念義務があるので、勤務中は活動しないこと」「職務に影響があれば、活動を中止させることもある」との注意があり、当然、活動は、休日又は休暇を取得しての時間であり、仕事は現在も責任を持ってやっているので、大変不愉快でした。「仕事以外、余計なことはして欲しくない」といった感じです。  前置きが長くなりましたが、お尋ねしたいのは、「日当」「休業補償」は「報酬」になるのかということです。 インターネットで調べますと、公務員がNPO法人の理事になるにあたっての、公務員の無報酬の範囲について、総務庁人事局職員第一係と人事院職員局職員課は、「報酬とは働いたことへの対価のことで、実費弁償分は役員報酬に含まれない」とのことでした。よって、公務員が休日など勤務時間外に、NPOの役員という立場で講師を務めるとき、実費交通費はそれに含まれず、弁当代も無報酬の範囲と考えられるとの説明をNPO関連のホームページから読みました。 現在の活動で支給が予定されているのは、理事会、事業活動とも、すべて出張が伴い、その旅費、日当(昼食代等)、休業補償です。旅費は、理事一律で、1回原則500円(遠方は例外)、日当は半日で1000円、全日で2000円という定額の予定です。このような場合、労働の対価としての「報酬」になりますか? 自治体のNPO担当課の説明では、理事のうち、理事長と副理事長は役職報酬として支給され、他の理事は給与として活動に応じて支給されるのが基本だそうです。 ですから、私の場合は、「役員報酬」ではなく、「給与」という位置づけですが、実態は、旅費、日当、休業補償(これは実際は支給されませんが)による支給となります。これらの支給のみで、他に「給与」はありません。 私は、これらは常識の範囲内であれば、実費弁償であり、「報酬」には該当しないと考えます。 また、「活動手当」として、上記以外に個々の活動に対して手当を支給すると、「報酬」になりますか?