mab67678のプロフィール
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- 登録日2011/07/29
- 職業無職
- 都道府県長野県
- 自治会総会の委任状の扱いについて
こちらでは役員の任期が4月1日より1年間で総会は毎年4月の中旬に行われます。 旧役員による活動報告、決算が承認された後、新役員の活動計画や予算が承認されて めでたし、めでたし。というのが恒例です。 議長選出は総会で立候補・他薦を募りますが例年は新旧の役員がそれぞれ指名して総会で承認されてきまります。 ですから旧役員の決算承認までを担当する議長。年間計画・予算承認・新役員の承認を担当する議長と2名の場合があります。 新旧の役員が対立しなければ(笑)1名の議長がそれぞれを担当します。 会員の総数は約400世帯。役員はそれぞれ12名、総会の出席者は約90名〔新旧役員を含む)、委任状が120程度で、なんとか過半数で開催要件を満たしている実情です。 総会の委任状は議長に対する白紙委任状で、旧役員が作成し集めることになっているようです。 任期は終わっているのだからこれはおかしいと主張しているのですが、総会で承認されるまで新役員は役員候補であって役員ではないという解釈らしいのですが。 そこでまず、議長に対する白紙委任状の解釈についてお尋ねいたします。 新役員によって自治会費の値下げ等、自治会規約改正についての議案が提出されている場合 議長に対して出された白紙委任状の扱いはどのようになるのでしょうか? 議長は運営側から選出されるケースがほとんどで議長に対する委任状はすはわち、運営側に委任するとみなされて議案に賛成するとみなされる と解釈してよろしいのでしょうか。 仮に総会出席者の大多数が反対であっても委任状の数がそれを上回れば可決になるとういうことになります。 最初から賛否がわかっているのなら総会を開く意味がないという人もいらっしゃいますが。 あるいは議長は中立の立場だから賛否の多いほうに、委任状の数を加えるということになるのでしょうか? また、このような総会において提案者側〔新役員〕13名は議決に加わることはできるのでしょうか? 総会前にアンケート〔議決権行使書としては現行の規約にないので〕を欠席予定約200世帯から回収したところ規約の改定に反対する人は5%以下でした。 こちらでは会則の改定は総会出席者の2/3以上の賛成を要するので全出席者が仮に90名とした場合 議長と提案者を除けば25名の反対者、会員の5%足らずで会則の変更はできないことになります。 例年の60名程度の出席者では15人の反対で改定はできないことになります。 これでは100年たっても実情に即した規約改定ができません。
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