umakirin1633のプロフィール
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- 建築基準法の特殊建築物の定義について
建築基準法の特殊建築物の定義について 店舗併用住宅(木造2階建て)を建設予定で、既に建築確証取得済みです。 今頃になって、市役所の建築指導課から「既に着工されているかも知れませんが、当該建物は、県のまちずくり・・・・条例に該当するため、着工の1ヶ月前までに届け出の義務があります。・・・」と連絡がありました。 大きな部分としましては、道路から店舗入り口をバリアフリーに、(入り口段差もゼロ)する必要があります。 設計はバリアフリーにはなっていないため、現在苦慮しているところです。 罰則規定はないとのことですが、やはり条例にしたがうべきかと思っています。 そこで、確実な根拠を知りたいため、特殊建築物の定義について是非ご教授願います。 県条例では「建築基準法2条2項に規定する特殊建築物」とあります。 法2条2項の「・・・その他これらに類するもの」は通達等どこかに定義さてているのでしょうか? あるいは担当行政庁の解釈によるものでしょうか? やはり店舗併用住宅は特殊建築物に該当するのでしょうか? ※市に直接問い合わせれば済む内容ではあるのですが、条例を制定している県に問い合わせたところ上記の回答があり、ただし市に委託?しているため全ての判断は市によるとの事で、事前に理解しての望みたいため、あえて質問させていただきました事を、ご理解願います。