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  • 登録日2010/06/25
  • 神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早

    神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早期退職し、数年たったこの春、年金受給が始まった際、うつ病でも障害年金をいただけるときき、こちらで相談したものです。うつがひどくなったのは、平成17.18年ごろからなのですが、それよりも依然から、暫く過ごしていた会社の寮の騒音がひどく、睡眠薬欲しさに心療内科で処方してもらっていのしたが、結局、その医院に継続して現在も通っていました。当初は、睡眠薬系の薬だったのですが、近年は、うつ病の薬など、多数頂いていましたし、うつ所見の説明を受けたいたのですが、いざ、障害年金の申し立てをしたいと医師に診断書をお願いしましたら、うつ病は障害年金対象外の傷病だから書けないと言われました。他の担当の先生に頼んでみたらと一蹴され、拒否。他の担当医に、お願いしましたら、今度は、貴方は神経症だから対象外だと言われました。何度か、抑うつ症状はみられたが、担当の先生が神経症とかかれているし、自分もそう思う。薬がうつ病のかなり重度なものではと、聞きましたら、神経症でも薬は出すので関係ないとのこと。神経症の診断書なら書くが、時間とお金の無駄だと言われました。 会社の休業する際、内科医に診断書に、うつ病として書いていただいていますし、その後、心配された同医師に、どんな経過か聞かれ、薬を見せたら、これは重度のうつ病患者に出す薬で、副作用がひどいもの。入院もしていない患者にやすやすと出すのは、考えづらく、医者を変えた方がいいのではといわれたことがありました。薬局に行くと、同じように言われています。にもかかわらず、うつ病ではないとのことです。時々、うつ所見は見られるとはいわれましたが。書きたくないというのと、障害年金にかかわりたくないというのが前面に出ています。転院目的のカルテのコピーも断られました。いっそ、内科医の診断日を起点として、どこかに転院しようかとも思いますが、既に一年半を超えていますし、その時点で、うつ病所見と書けるのは、内科医しかいません。この場合どうなるのでしょうか。精神科医を変えて、うつ病との判断をいただけても、通院期間をどれくらいすれば、書いていただけるのかがわからないですし、このまま、この病院で書いてもらっても無駄なら、あきらめるべきなのでしょうか。また、カルテのコピーおよび、診断書を書く事を拒否する権利が医師側にはあるのでしょうか。患者側の権利についても教えていただけたら感謝いたします。苦情の機関もあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。また、初診日のカルテも存在しますが、当時から神経症との見解だったといわれました。