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- 登録日2010/05/19
- JA建物共済では省令準耐火構造割引は受けられない?
平成17年 2×6新築 JA住宅ローン借入 勤務先で団体割引のあるA損害保険会社にて 1年掛け捨ての地震火災保険に加入し(省令準耐火割引、オール電化割引あり)。 平成19年、JAから、抵当権設定が面倒などの理由で長期保険に加入するよう依頼され。A損保に見積もりを取ってもらいましたが、20年一括払いの保険料が払えなかったため、JA建物共済むてきに加入。構造区分が「耐火造」「木造防火造」の2種類の区分しかないため「木造防火造」の保険料で契約しています。 「教えて!gooプラス」で、JA建更でも省令準耐火構造であれば、過払い金の請求ができるとあり(2007.2.20)、問い合わせたところ、 {建物共済 1時間準耐火・45分準耐火構造認定確認書)という書類を持ってこられました。耐力壁(外壁、間仕切壁)、床、外壁、それぞれに認定番号と1時間・45分のどちらかに○をするようになっています。「注1」として本確認書は省令準耐火構造認定について確認するものではない(JA共済では省令準耐火構造認定による構造区分の判断は行っていない)とあります。省令準耐火造だとこの書類上では準耐火として認められないと思います。 1、共済では省令準耐火の保険料設定がないと言われても、法的に過払い金請求することができるのか。 2、抵当権設定されていても解約して、割引のあるほかの保険会社に変えることはできるのか 3、2010年4月の保険法の改正以降は、JA共済でも認定区分が三種類になり我が家の場合保険料は下がるのか 以上3点の質問です。同様にJAに入っていてツーバイにお住まいの方はたくさんいらっしゃると思うのですが同様の質Q&Aが見つからないの困っています。
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- uranus3162
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