ariga_arigaのプロフィール

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  • 登録日2010/03/22
  •  とある中学生(複数名)から以下のような問題提起がされました。

     とある中学生(複数名)から以下のような問題提起がされました。 日本国憲法43・44条から考えるに、全国区選挙が要請されるのでは? 現選挙(小選挙区)制度の憲法上の妥当性は公職選挙法と立法裁量権だけでは?  確かに、43条1項では「全国民を代表する選挙された議員」と明記し、特定地域から選出される当選人はその地域の代表者でしかない状況とも言えます。事実、政治献金などで訴追される議員などは「地域の代表として」と地域的支持を議員辞職固辞の正当化に悪用する節もあります。  更に、44条1項(14条)からも投票価値の平等・選挙区割りによる差別的状況(投票時間・立候補者)が発生していることは違憲性が指摘され、それらを全面的に解決する集団としては、唯一全国区選挙しか想定できません。  昨今、「一票の格差(投票較差)」を通じて選挙制度の妥当性への嫌疑が提示されていますが、現選挙制度を法理論的に妥当と説明する手法が見つかりません。  仮に説明するとしても、立法裁量権の限界射程についての説明を考えるとやはり、主権に関する政治決定で立法の不作為・無作為が続く状況は好ましくないなどの批判は尽きません。 (それを中学生が指摘するような水準です) 彼らにある程度の法理論的妥当を持って、現選挙制度を肯定させるような良い知恵はないでしょうか? (現実問題として、私個人も中学生と同じ意見なのですが、日本国憲法99条を尊重する立場としては、むしろ、彼らの方が妥当に思えてなりません。)  なお、このような問題に関して、政治的意見を述べれば日教組などと言われるので、持論を述べられません。