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- 自動車を1年間借りる際の任意保険と譲渡の関係
他県に住む親戚が1年間、家族で海外赴任(アメリカ)することになり、マイカーを手放したくはないし、社宅なので駐車場に置きっ放しにもできるがエンジンも傷みそうだし、1年間だけ使っていてくれないか、ということになりました。隣の県に住む私は社宅に駐車場も用意できるので、預かってそのアコード(ホンダ)に乗ろうかと思います。親戚夫婦も私夫婦も30歳以上です。親戚は、JA農協の任意保険には30歳以上のドライバーだれでも補償される、という条件で加入しています。「運転者年齢30歳以上限定保障特約(一般用)」 この場合、次の(1)と(2)のどちらがよいのでしょうか? (1)親戚の加入している保険は来年1月で切れますが、3年契約などにしてもらっておき、その保険の保障のもとで私が妻と1年間乗り続ける。 (2)保管場所証明で警察へ車庫証明をもらい、親戚には委任状・住民票の写し・印鑑証明など用意してもらい、私の住んでいる県の所轄の陸運局で譲渡を受ける手続きをする。したがって他県ナンバーからこちらの県のナンバーになる。(私の名義にすると、車を持つのが初めての為、保険料が高いのも悩みです) ちなみに、車検はアメリカから帰国するまで有効です。 よろしくお願いします。
- 9対1で相手が悪い交通事故で廃車
9対1で相手が悪い交通事故で廃車になって、私の車の査定が0円の場合は新しい車を買い直す費用(税金や車検)を相手に請求する事は出来ませんか また10:0で相手が悪く、私の査定が0円の場合はどうなりますか 同等自動車の再取得ぐらい負担させないと気が済みません。 安い車に乗っていると損するのですか