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@my1954 my1954
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  • 登録日2010/02/10
  • 国家公務員の結婚休暇の取得期限について

    私の勤務する会社の人事・給与制度は国家公務員に準じた制度設計がなされています。 先日、結婚休暇を取得しようと人事関係課に相談したところ、「結婚休暇は、入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内に、連続する5日以内で取得可能」との説明を受けました。 私は入籍を4月、結婚式を兼ねた海外旅行を6月に予定しているのですが、私の会社の制度だと海外旅行の際に結婚休暇を取得できません。(入籍の日から既に2カ月を経過しているため。) そこで質問です。「結婚休暇は、入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内に、連続する5日以内で取得可能」 というのは国家公務員の関係法令のどこに規定があるのでしょうか。 人事院規則には「職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、人事院が定める期間内における連続する五日の範囲内の期間」とだけ書いてあり、どこにも「入籍の日、又は結婚式の日のいずれか早い方の日から起算して1カ月以内」とは書いてありませんでした。会社の人事関係課に説明を求めても、「国家公務員に準拠している」の一点張りでした。 なお、地方公務員の場合は、各自治体の独自ルールで、取得期限を延長している場合が多いことを確認しました。今回の質問は、国家公務員の場合に限定して教えていただけると助かります。また、入籍の日、海外旅行を兼ねた結婚式の日は、いずれも変更できません。

    • mm21ny
    • 回答数3