planir の回答履歴
- 買い物中、マルチーズが人をかんでしましました
昨年12月の土曜日20時頃、近所のショッピングモールで妻がペットを同伴して買い物中、ペットカート(上部は開放し、カートから顔を出していました)に乗せた犬(マルチーズ 雄 4才)が、他の男性客の指を咬んでしまいました。 右手中指から少々出血しており、相手の同伴者が絆創膏で手当出来る程度だったようです。妻はその場で謝罪し、いったんお互いにその場を離れました。 連絡を受けた私も駆けつけ、同ショッピングモールのレジ付近で相手をこちらから探しだし、夫婦そろって改めて謝罪しました。 その際、狂犬病の予防注射を受けているが病院で消毒、検査を受けるよう御願いし、連絡先を交換し、その日は終わりました。 ちなみに、そのときはすでに出血は止まっており、傷跡も判らない状況でした。 年が明けてから、先方から電話があり、 ・治療費(全治一週間と診断されたとのこと) ・通院のため、自ら経営している飲食店(ショーパブ)を欠したことによる休業補償 ・飲食店は営業したものの、経営者が休んだことによる売上減少分の補填 あわせて 約50万円の請求を受けました。 こちらの飼い犬が迷惑を掛けたこととはいえ、高額であることと、相手言い分をそのまま了解できなかったため、 ・診断書と治療費の領収書 ・休業による損害を証明する勤務先の勤怠、給与台帳等の写し ・売上減少を証明する帳簿の写し などを送付するように御願いしました。 その後、音沙汰なしでしたが、一昨日3月11日、内容証明で ・注意義務を怠った飼い主側に責任があること、 ・一切謝罪がなく誠意がないこと、 ・経済的精神的な損害を受けたという電話と同じ内容の請求+慰謝料で48万円の請求、2週間以内の支払がない場合は法的手段訴える旨、通知してきました。 現場は、ペット同伴可の郊外型ホームセンターで、ホームセンター側が ペット同伴者用ショッピングカートも準備している場所です。 我が家では、ペットがほぼ露出状態の店舗準備のカートではなく、市販のショッピングカートを持ち込み、他のお客さんに届きにくくしていました。カートから距離15-20cm以内に手が近づかなければ犬はかみつけません。 小型犬であるマルチーズに必要な注意義務につき、重大な違反があったとは思えません。 ただし、妻はカートを止め、その場で横の陳列棚をみていた(視線を外していた)ことは、注意義務違反になるでしょうか? また、相手が手を出したのか、至近距離を通っただけかは判りません。右手ですので手をだしたと考える方が普通ですが。 また、治療費実費は 負担する、当初から申し出ていますが、それ以上の請求は 応じる必要はないと考えておりますが、非常識でしょうか? 対応として、治療費を証明する診断書・病院の領収書の提示があれば、実費を支払う旨 内容証明で回答しようと思いますが、不適切な対応でしょうか?
- 迷子犬を発見!通報先は・・・
車の往来が激しい場所で犬が一匹でさまよっているのを見ました。 しばらく様子を見ていましたが飼い主は見当たらず、大型犬であったため私自身で保護することもできませんでした。 このままでは車にひかれてしまうと思い辺りを見回したところ 目の前に消防署があり、職員の方に保護をお願いしました。 しかし消防署前に犬が来た場合のみ保護するという返事がかえってきました。 やはり、消防署の方では犬の保護はしていただけないものなのでしょうか?