kabaraiok の回答履歴
- 訴訟 準備書面
三○信販を相手に簡裁で過払い請求訴訟を起こしました。 取引期間は9年間(間に完済があり、3ヶ月後に再度借入)で完済後、 契約も解約しました。 過払い金70万程で悪意の受益者であるから年5%の利息込みで支払えとの要求を出しました。 第1回口頭弁論は相手方は欠席し、否認と棄却を求めるとの答弁書を提出し後日準備書面を提出する との事でしたので2回目の口頭弁論期日を決めてその日は終わったのですが、 最近三○信販から準備書面が届きました。相手の主張は、 (1)取引期間中3ヶ月の中断期間があるので、取引は2つにわけて計算する。それに係る過払いは存在する。 (2)取引の都度17条及び18条の書面は交付し、取引開始期間中は原告は異議の申し立ても無いことから 貸金業法43条のみなし弁済が摘要される取引であると認識して疑わず、原告と取引を行ってきたのである。 悪意の受益者であるか否かを判断する場合、貸金業法43条所定のみなし弁済の成否とは別途に判断されるべきなのである。 貸金業法43条の要件を満たした取引であるとの認識のもと、それを満たすべく行動してきた。 当時、被告にその認識があったと判断することができるので、被告は悪意の受益者では無いと言える。 後は(1)に係る過払いをOO日までに支払う和解を希望していました。 このような場合、請求元本9割なのでそのまま和解に応じた方が良いのでしょうか 自分としては(1)の分断については判例からも継続的取引だと思うのですが 継続取引に関する反論及び悪意の受益者であるとの準備書面を提出したし 元本+利息5%まで要求を貫くかどうか迷ってしまいました。 このような場合どのような対応がよろしいかアドバイス願います。
- 過払い請求について
毎月の負担が厳しく残金も全く減らず、ほとんど利子のみを返済している状況です。 そのような理由により、消費者金融2社を過払い請求しようと思います。 2社とも年利約29% 合計150万円 共に借り入れから約5年 1.いろいろ調べると、弁護士か司法書士に相談するみたいですが、 どちらがどう違うとかというのがあるのでしょうか? 2.過払い請求で+になるかはどうかは、2社とも微妙な状況で、 もし清算してもマイナスであった場合は、どういう道筋をたどるのでしょうか? お金を戻してほしいというより、毎月の負担をなくしたいと思ってますので、 過払い請求自体は早くしたい思います。現時点では返済の滞りはありません。 ご回答のほどよろしくお願いします。
- 任意整理について
以前こちらで、アドバイスをもらい、無料弁護士相談を受けることに しましたが、その前に無料の電話相談(弁護士ではありません)を 受けてみました。 (信販系6社、サラ金2社で380万の借入れがあります) そこの方の話によると、金利の高いところ2社(65万)は借入れから、 2年くらいの期間しかなく、他のところは(315万)18%なので 60万くらいの減額にしかならないと言われました。 また、腕の立つ弁護士なら金利を0%にできるかもしれませんが 費用が高いですとも言われました。 お願いする弁護士さんの腕次第ってことでしょうか?