na241h の回答履歴

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  • 不誠実な損害保険会社を罰してもらいたい

    自動車同士の事故で相手方の保険会社と事故の処理の話をしているのですが、お互いの走行経過について認識の違いをすり合わせるために確認をしたところ「あなたがそう思うのはそれでよいし、こっちはこっちで違うと思っている」と取り合いません。例えば「相手方が右車線に車線変更して、その左車線へ帰ってこようとした」というと「こちらは右車線には入っていない。左車線から出ていない」という感じ。 こちらはドライブレコーダーでわかることをきちんと説明していて、相手の運転手に確認してほしいと言っているのですが、まったく取り合ってもらえません。「警察でも裁判でも好きにしたらいい」とう始末です。 事実認定に食い違いがあるのでは責任割合の交渉もできず話が進まないので困っています。話の途中で「もういいですか!」って電話をガチャ切りされたこともあります。 いい加減、頭に来ました。保険会社の社名と担当者名との電話の録音をぶちまけてやりたいです。上司とかお客様相談室なんて生ぬるいことは言いません。まずは監督官庁にぶちまけます。 何省の何課に言ったらいいか教えてください。

  • 交通事故の責任割合

    添付画像のようなケースは何対何になりますか? ・両者とも制限速度内 ・片側二車線 ・車Bが左前の車Aにぶつかった。 ・車Aの右後部(タイヤハウス)と車Bの左前部(バンパー角)が接触 ・車Aはドライブレコーダーでまっすぐ走っている事を証明できる

  • 釣り人は今の時期、どこで何を釣っているのですか

    釣り人は今の時期、どこで何を釣っているのでしょうか。

  • 自動車事故の過失割合が逆転

    こんにちは 先日、駐車場内で自動車事故を起こしました。私が駐車しようとバックしていて、残り2メートルで完了する時に右手前が相手の車と接触しました。私がぶつけてしまいました。 状況としては、バック開始する時に相手の車はなく、私が後ろを見て駐車しており右前方を見ておらず、ぶつかった時に初めて相手の車がある事に気付きました。周りの目撃者は相手の車が出すぎていると言っていました。目撃者に写真を撮ってもらいました。 警察を呼び、初めての事故で動揺していた所、相手からお互い保険会社で対応しましょうと言われたためすぐに保険会社にお願いしました。すると、保険会社より相手は自分の過失はないから0:10を主張しているので向こうの保険会社は出てきていないと言われました。 こちらはディーラーさんがこの状況の駐車場事故は10:0はないはずだから頑張れと保険会社に言って下さいました。 保険会社より、埒があかないので第三者機関に調査をお願いしませんかと提案があったのでお願いししました。 調査結果は2:8でなんと私の過失が2割という結果が出ました。相手に伝えた所ようやく保険会社が出てきて相手が過失を認めたそうで、5:5で収めませんかと連絡がきました。 現在私の返事待ちです。 質問ですが、調査会社が割合を提示してくれたのになぜ5:5を指定してくるのでしょうか。 私はこのまま2割で進めても問題ない(弁護士特約ついてます)のでしょうか? 見た感じの車の破損は私の方がバンパーが外れボロボロで相手の車は凹みはなく傷が入っている感じでしたが修理額は私が10万程度に対し、相手は20万請求してきています。金額の差について尋ねると、私も修理額を最大限にしてもらって良い、再見積りで通しますと言われました。 保険会社は私に調査結果の過失割合を伏せようとしていました。相手はクラクションを鳴らしていないのに鳴らしたと主張しているようです。 事故現場まで来て頂き、写真から現場の場所を特定して距離など調査して頂いた調査会社の結果を信じたいのですが、ぶつけたのに過失が低くなる事はありえるのでしょうか?

  • 事故過失割合 修正要素は2項目以上加算されない?

     車同士の事故 当方、制限速度30kmの道路を直進、左側の駐車場から出てこようとした相手方の車を視認。相手方は一時停止せずに急加速して右折。当方はクラクションを鳴らしながら、ブレーキをかけつつ右側にハンドルを切るも、相手方は当方の左フロントに衝突しました。  状況はドライブレコーダーでも確認できています。相手方は左右の確認が不十分で、同乗者に当方の存在を指摘され、慌ててしまいブレーキとアクセルを踏み間違えたと当方に証言しました。  過失割合は当方20:相手80ですが、修正要素の徐行なし(路外から著しく加速して飛び出す)とその他の著しい過失(当方がクラクションを鳴らした・相手方のブレーキ操作の不適切)があり、過失割合は当方0:相手100になると思うのですが、保険担当者が1項目しか適応されないので10:90だと主張しています。  仮に直進車が15km以上の速度違反とその他の著しい過失があったら、当方40:相手方60になると思いますので、2項目以上は適応されないとの保険担当者の言い分は納得できないのですが、ご教示お願いいたします。

    • pikeo
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