usa_suki の回答履歴
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- 「離婚するから結婚しよう」と言っておきながら、それを実行しなかった相手に慰謝料(損害賠償?)を請求できますか?
私のごく親しい友人のことで質問です。 お互い結婚していながら好きになってしまった相手が「離婚するから結婚しよう」と言ってきたと半年ほど前聞きました。 当初、友人は好きだけど、現実問題としてできないと言ったのですが、相手が必ず離婚すると約束したので、 自分もだんなさんに話して、今は家庭内別居の状態だそうです。 そんななか、3月末日に離婚届、を役場に提出すると言っていた相手が、ぐずぐずしているうちに今になってしまいました。 友人は不安になり、口論となることが多くなったそうです。そして今になって、相手がやはり家庭に戻ると言い出したらしいんです。 友人は憔悴しきって、通院しています・・・。 自分でいっときながら何の話もなしに家庭に戻る相手に腹がたちます。 友人のだんなさんはしばらく離れようといってるとのこと、そこで、最低当面の生活費を相手に出してもらうことはできないもんでしょうか?
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