reu5963 の回答履歴

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  • 連帯保証債務と時効

    教えて君で済みませんが、アドバイスお願いします。 父が 10年以上昔に、仕事上の取引先の会社の借金の連帯保証人になっており、最近、それの残債を払えと信用保証協会が言ってきました。 #元本は約500万、損害金が約3千万。 で、その会社はとうに倒産しており、その社長夫妻が細々と返済していたそうです。そしてその社長夫妻が言うことには、かれこれ 5年支払をしていないし、督促もなかった。だからもう払わなくて良いんだ。と。 商事債権で 5年の時効と言うことだと思うのですが、ソレがこっちに請求が来ています。 連帯債務者なので、「向こうから先」と言えないようですが、元債務が時効になったのなら、こちらもそれを主張できるのではと、「時効の援用」ですか、文例集から作ってもらって、それを送付しました。 そしたら、単に「時効は成立していない」と「債務額いくら」だけを書いたのが内容証明郵便で送られてきました。 保証協会は、5年前の以後に支払がある、と言い、しかしその証明というか記録は出せないと言ってるようです。 それでお尋ねしたいのは、「記録を出せない時効の不成立」ってアリなのか? ということです。 「記録がないもの認められん」「裁判に訴えるのならどうぞ、白黒ハッキリ付けよう」と強気で突っぱねたら、かえって悪くするでしょうか。 社長夫妻がこちらに示した支払の記録は口座振込で、それは確かに 5年前で止まっており、彼らはそれ以降は払ってないと言ってます。 それが嘘だったら、と言うのはありますが...

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