特許
- 特許侵害についてご助言お願いいたします。
特許侵害についてご助言お願いいたします。 弊社製造方法は他社Z社特許を侵害する恐れはあるでしょうか? 現在、下記のような状況です。 ご助言よろしくお願いいたします。 Z社出願特許(出願日から2年経過、公開のみ、審査請求は未請求) Z社 独立請求項 →AにBを含むCを添加して作製する材料の製造方法。 弊社の製造方法 →AにB´を添加して作製する材料の製造方法。 ・効果という意味で捉えると、B´はBの範囲の中にあります。 (例えばBが酸化防止剤だとしたら、B´も酸化防止の効果を狙った物質) ・B´という物質は従来のこの分野では上記効果を目的として使用されていません。 ・B´の物質名は他社出願特許の説明の中にも明記はありません。
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- noname#230358
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- 異議決定の解釈について
開発中の商品の構造によく似た特許があったので、経過情報を調べたところ、 拒絶理由通知書 : 起案日(平6.4.5) 発送日(平6.4.12) 拒絶理由条文コード(00 第29条の2等) 作成日(平6.4.12) 期間延長請求書 : 差出日(平6.7.12) 受付日(平6.7.12) 作成日(平6.8.17) 期間延長許可書 : 起案日(平6.7.12) 発送日(平6.9.29) 作成日(平6.9.30) 職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.9.30) 作成日(平6.9.30) 手続補正書 : 差出日(平6.10.11) 受付日(平6.10.11) 作成日(平6.11.18) 意見書 : 差出日(平6.10.11) 受付日(平6.10.11) 作成日(平6.11.18) 職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.12.16) 作成日(平6.12.16) 職権訂正データ(方式) : 処分日(平6.12.16) 作成日(平6.12.16) 出願公告の決定 : 起案日(平7.1.25) 発送日(平7.2.7) 作成日(平7.2.7) 異議申立書 : 差出日(平7.8.30) 受付日(平7.9.1) 異議番号(1) 要指令 作成日(平7.9.21) 異議理由補充書 : 差出日(平7.10.2) 受付日(平7.10.4) 異議番号(1) 作成日(平7.10.19) 異議補正指令(申立書) : 発送日(平7.12.5) 異議番号(1) 作成日(平7.12.11) 異議補正書 : 差出日(平7.12.12) 受付日(平7.12.14) 異議番号(1) 作成日(平8.1.18) 異議戻し : 処分日(平8.2.28) 作成日(平8.3.4) 答弁決定 : 起案日(平8.3.26) 発送日(平8.5.21) 作成日(平8.5.16) ファイル記録事項記載書類の交付請求書 : 差出日(平8.7.9) 受付日(平8.7.9) 作成日(平8.7.15) 期間延長請求書 : 差出日(平8.8.19) 受付日(平8.8.19) 作成日(平8.8.21) 期間延長許可書 : 起案日(平8.8.19) 発送日(平8.9.9) 作成日(平8.9.10) 職権訂正データ(方式) : 処分日(平8.9.10) 作成日(平8.9.10) 答弁戻し : 処分日(平9.6.20) 作成日(平9.6.30) ファイル記録事項記載書類の交付請求書 : 差出日(平9.8.4) 受付日(平9.8.4) 作成日(平9.8.7) 予備的見解書 : 処分日(平10.4.8) 作成日(平10.4.10) 拒絶査定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.4.28) 作成日(平10.4.28) 異議決定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.5.19) 作成日(平10.5.18) 異議決定 : 起案日(平10.4.8) 発送日(平10.5.19) 異議番号(1) 作成日(平10.5.18) となっており、「異議決定」となって以降何も情報がありませんでした。 これは「異議が認められて特許として登録になった」と考えるべきなのでしょうか?
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- noname#230358
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- 他社から特許が出された、その対応?
個人の設計事務所です。5年前に設計した部品に織り込んだアイデアがあります。サイクロンフィルターに使われているよく知られた(と思っていました)アイデアです。この部品を製作して多忙にまぎれ性能テストをしないまま数年経ってしまいました。最近顧客から要請があり、この部品を使おうとしていたところヨーロッパの会社から特許申請されていることが判明しました。日本国内も代理店から申請されたようです。こちらは特許レベルではないと判断して申請しなかったのですが、このような場合、私はこのアイデアを使えないでしょうか? 細かな形状は違うようなので違うと判断して顧客に出荷使用してもいいものでしょうか?教えてください。
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- noname#230358
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- 特許の請求範囲の考え方について
自社で開発設計し、特注(市販することを考えない)で作って納品して商品が他社の特許請求の範囲に触れている場合、「特許を侵害された」として賠償金を自社が支払わなければならないのでしょうか?
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- noname#230358
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- 開発したいものが他社の特許で押さえられていた場合
開発したいものが他社の特許で押さえられていることがわかりました。 こういう場合に考えられる対応は ・開発をやめる ・開発したのち、使用権を譲ってもらう。 ・特許権自体を譲ってもらう? だと思われますが、現実的な対応としてはどれが最良の対応でしょうか? (なお、自社は総従業員40名の小さな企業です)
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- noname#230358
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- 特許回避についてお力を貸してください。
すでに他社が出願公開している特許の請求項1と弊社の開発品の製法が 一致しています。詳しくは書けませんが、2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法特許です。 他社特許の請求項1の中に2つ以上の金属を合わせて作る合金の製法と明記されているので、同じ製法の合金であれば何を作っても この特許の請求項1の範囲に入ってしまい困ってます。 他社特許と弊社開発品の違いは、弊社の場合は合金の中でもある一つの合金に限定していることと、 その合金組成による性能が他社とは違う特徴があるということだけです。(製法は同じです。) 開発品で良い特性がでていたので何とかしたいと思ってましたが、この特許があるので製品化をあきらめようともおもってます。 何とか回避等の方法等ございましたらお力添えいただきますと幸いでございます。 ※他社特許は一昨年出願されたものです。審査請求はされておりません。 こんなにもたくたんの方からご回答を頂きとてもありがたく思っております。 大変失礼ではありますが、追記欄より皆様にお礼申し上げます。 皆様からご助言、ご指導をもとに、再度特許を読み直し、詳細は専門家とも相談しようと思います。製品化はほぼ諦めていたのでとても励みになりました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、システム上無理みたいで、ポイントを差し上げられなかった方には申し訳ありません。どのご意見も大変参考になりました。
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- noname#230358
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- 特許審査請求のタイミング
特許の審査請求のタイミングについて教えてください。 絶対的な、有効な特許は、特許公開或いは出願と同時に審査請求を行い、他社から特許使用料を得られることができると思います。 しかし、他社にまねをされない目的なら、世の中の状況を見て判断する、と言う考え方もあり、審査請求料金、特許年金支払いのコストを考え、審査請求期限ぎりぎりまで待つのも良いと思いますが、いかがでしょうか? 大量生産/少量生産で事情は違うと思いますが。
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- noname#230358
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- 特許抵触について
先行特許と同じ目的の製品を考案し、抵触調査を行ったところ、先行特許の請求項の文言が不明確な表現としているため、抵触するかもしれないし、抵触しないかもしれないという、特許事務所からのあやふやな回答が最近多々あります。 現状、このような場合、抵触した場合のことを考慮し、出願せずという状況になってしまっておりますが、目的が同じなため製品の基本構成は類似したようなものになってしまいますが、若干の違いや基本的な動作が違うと主張しても通用しないものなのでしょうか?やはり審査後の結果(場合によっては数年)を待つしかないのでしょうか? 経験などいろいろと教えていただければ幸いですので、よろしくお願いいたします。
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- noname#230358
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- 訴えられたらこの場合・・・
お世話になります。お疲れ様です。 装置メーカにて設計をしています。 いきなり物騒なタイトルで申し訳ありませんが、 以下のケースについて教えてください。 先日、上司に見たこともない部品を渡され、 「コレ(現物)を図面にして」と言われました。 はて?と思い聞いてみると、その部品はユーザーが使っている 他メーカの装置の消耗部品で純正部品が非常に高価な為、 ウチで安く作れと営業が言われ借りてきた物とか・・・ ここで良識やモラルのコトは置いておいて(サラリーマンなもので、 本当は突き返したいところですが・・・) もしもこの部品に何かの特許が取得されていて、このことが正規メーカ の知るところとなった場合、当然 激しい抗議がなされるでしょうし、 最悪、お上のお世話になるような事態にも発展しかねないと想像できます。 この場合、部品のコピーを依頼した側と依頼され制作して商売を してしまった側、どちらに(双方に)どんな裁定が下されるのでしょうか? ちなみにこの件に関して契約書に類する物はいっさい交わされていません。 頼んだ方も受けた方も至極 軽い気持ちでやってるんです・・・ もはやため息しか出ませんが、情報を頂きたく宜しくお願い致します。 回答5さん回答6さん お礼入力画面に行けないため、この場を借りてお礼申し上げます。 その後、特に問題は起きていないようですが、この先もこの職業を 続けていくつもりですので皆様のご意見、参考にさせて頂きます。 有り難うございました。
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- noname#230358
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- 多孔質膜の高抵抗体について
ウェハプロセスの銅配線形成のための電解銅めっきにおいて、 ウェハ大口径化によって発生するターミナルエフェクト改善のため アノードとカソード間に高抵抗の多孔質膜を挟んでめっき厚を 改善できるプロセスを本で読んだのですが、多孔質膜高抵抗体の 材料が調べてもわかりません。 知っている方がおりましたら、教えてください。
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- noname#230358
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- 期限切れの特許の検索と利用について
板金業です。時代の最先端を行くわけではありませんが、当社にとって新しいものを作ってみたくなりました。しかしうまいアイディアがすぐ沸いてこないので、期限の切れた特許を検索して、パクってみたら、面白いものができないかな、などと考えました。 期限切れの特許を、効率よく検索することは可能でしょうか?それをパクって製品化するのに、法的になにか問題になりそうなことはありますか?
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- noname#230358
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- ポリカーボ板にアルミ板もしくはSUS板の複合版
掲題の件の通りですが、 ポリーカーボ板(t=0.5位)にアルミもしくはSUS304(t=0.2~0.5) の板を片面のみ、接着、蒸着など積層された板を探しています。 用途としては、金属板に色々な文字や数字を打ち抜き、裏から光を当てて、 文字や数字のみ光らせたいのです。 プレスやワイヤーカットだとポリカ板ごと切削してしまうので、無理だと思います。 金属板のみエッチングすると、数字で言うと「4」「6」「8」「9」「0」等の○で囲まれた真ん中の部分が固定できなくなってしまいます。 その為にポリカーボの板に接着、蒸着されていれば真ん中が落ちることも無く、きちんと数字部分を作れるかと思います。 このような板の製造メーカー名や入手方法をご存知でしたら教えてください。
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- noname#230358
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- 企業内の特許管理者について
企業内において発明者から提案した新技術の明細書作成に着手する前に特許管理者が是非とも為すべきことは何か教えて下さい。
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- noname#230358
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- 特許調査の方法
お世話になります。 皆さんは新製品を送り出す場合等、 特許調査をどのように行っていますか? 1.特許庁のHPで検索する。 2.業者に依頼する。 以上、2点が挙げられると思うのですが、本当にこれだけで特許侵害していないという保障を得られるのでしょうか? 私は特許庁のHPでword検索を行っていますが、 検索wordを少し変えるだけで意図した分野が出なかったりします。業者に頼んだ場合も「検索ワードはこれとこれを使い、○○件ヒットしました。この中で本発明と関係がありそうなものは・・・(中略)・・・しかし、この調査は本発明の新規性を保障するものではありません。」となり、印刷した書類を大量に頂いたと記憶しています。 皆さんは大量で広範囲に渡る”特許”と、どう付き合っているのか是非知りたいです。
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- noname#230358
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- 分析できない成分を含んでいる製品の特許
成分Aを含まない製品として特許をとろうとしました。(成分Aを含まないことで、含んだ場合よりある特性が飛躍的に向上しています) しかし、この成分Aは分析できません。 製造工程では、成分Aは使用しません。 さて、質問です。 成分Aを測定できないのに、成分Aを含まない(閾値なし)ことを条件に製品の特許は成立するのでしょうか? すいません、言葉が足りないところもあるかと思いますがよろしくお願いします。
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- noname#230358
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- 特許公開になっている技術の利用契約
2000年に特許出願し、その後審査請求がされていない発明の一部を利用して、当方が製品開発を行おうと思います。審査請求期限(出願から3年)をとうに経過しているため、この発明は特許登録にはならないものと思います。この場合、発明者と当方との間では特許専用実施権または通常実施権などの契約は行えるのでしょうか?それとも他の契約方法(対価の支払有り)があるのでしょうか? 初心者です。何とか判りやすくお答えいただければ幸いです。
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- noname#230358
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- コネクタ組立機の特許化
コネクタ組立機の特許化を検討しております。 特殊な機能はなく、一般のものよりも半分くらい小型化して開発しました。 端子を圧入する装置なのですが、社内設備なので、あえて特許化の必要なしとの意見もあります。しかし、社内設備とはいえ外注さん、中国などに設備を持っていって生産もしており、アルバイト、外注業者に見られてしまうと簡単にまねされてしまう危険があります。 このような場合、どんな形態の特許をとるべきでしょうか? よろしくアドバイスください。
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- noname#230358
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- 既に発表してしまった内容の特許出願について
既に発表してしまった技術内容についての特許出願についてお聞きしたいのでよろしくお願いします。 インターネットの個人のホームページに既に発表してしまったのですが、その後特許出願したいということになりました。まだ6ヶ月には十分の余裕があります。特許庁のホームページで説明を読んでみて特許出願できそうと考えたのですが、素人のため自信が持てないのでここで教えを請うことにしました。 (1)そもそも上のような条件で出願は可能でしょうか? (2)「・・・の規定を受けることができる発明であることを証明する書面」 とあるのは、 ・ホームページを立ち上げた日を証明する書面と言うことでよろしいのでしょうか? ・プロバイダによりその日付を証明してもらうという手段ぐらいしか思いつきませんが これでOKでしょうか? また、他に良い手段があるでしょうか? ・また、この書式については特に定まった規定はないと考えて良いのでしょうか? よろしくお願いします。
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- noname#230358
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- 教材用金型
皆さんお疲れ様です。 当社は、金型部品製造会社です。規模的には30人程の会社で、毎年、新入社員を2~3人入れていますが、当然新入社員研修をやります。 その時の教材として、金型が欲しいのですがどうしたら安く手に入りますか? そして、その金型の図面も出来れば欲しいのですが? 今までは、金型の本など日立造船の金型教材(CD-ROM)などで教えていました。やはり、現物を手にして触り、目にしたほうが解りやすいと思うのですが。 金型の種類としては、プラ型で50Kくらいのもので単純な構造のスプールがあり、突き出しピンあり、スリーブピンあり、製品部としてはキャップみたいなものであればいいと思います。 図面さえあれば、当社の設備にてある程度できると思うのですが、一からとなると私自身も、そこまでの知識がないので・・・。 どうしたらいいのでしょうか?
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- noname#230358
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