労働に関する法律
- 会社が違法行為を行っていて
私が会社から与えられた仕事をすることで知らず知らずのうちに、その違法行為に加担させられていたことが発覚しました。 被害者無き犯罪かもしれません。 ですが、れっきとした犯罪であり違法行為です。 どうするべきでしょうか? 労働基準監督署や警察に通報するべきでしょうか? でも、そうすると会社の事業者が逮捕されて会社が営業停止になり私も職を失うことになるかもしれません。 っていうか、そうなったら私も逮捕されるんですか? 今、すごく複雑な気分です。 どうするべきでしょうか? どうですか?どう思いますか?
- 締切済み
- 労働に関する法律
- kitchenguy
- 回答数2
- 憲法に書いてる労働の義務に意味はあるか?
労働は義務らしく、憲法27条にそう書いてあるけど、意味ありますか? ニートは労働をしていないから義務違反なのだろうけど、何のお咎めも無いよね。義務違反に対し罰金みたいな何かペナルティーを課すのならば、この憲法規定に意味はあるのだろうけど、全くそんなことしていないでしょ。 国は、ニートをどうしたいの?放っておけば良いと思っているのならば、何のための憲法規定なのか??? それに、こんな義務規定が無くとも、ゼニが無くて困ってる人は、稼ぐために嫌でも働くのかと。 推測ですが、、、 この憲法規定は戦後にマッカーサーが考えて押し付けたものであり、無意味。無意味なら無くしても良いのですが、憲法改正のハードルは高くて手を付けられていないから、長年そのままになってるんですかね?
- 締切済み
- 労働に関する法律
- kantodaigaku
- 回答数2
- 労働条件通知書について
来月より週3回(1日6時間)でアルバイトが入社します。 所定労働時間が雇用保険も社会保険も加入対象外ですので、この場合は労働条件通知書にはどのように記載したら良いのでしょうか。 どちらも文言自体入れないのか、それとも「加入対象外のため未加入」の文言を入れるのか、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- momomo1108
- 回答数1
- 規定文書の改竄に当たるのか?
とある団体から規定を記した書類が送られてきました。 それで団体のHPの規定と書類の規定を見比べていると、色々違う点がありおかしかったので問い合わせますと 「手違いで古い(平成28年度の)規定を手違いで送った」と謝罪も兼ねた返事が来ました。 しかし手元にあるその規定をみますと平成28年度の物のはずなのに、規定文書の最後の付則は令和5年の架空の付則が記載されていました。 (ここら辺については以前質問させていただきました) https://okwave.jp/qa/q10257202.html 平成28年度の物に架空の付則を付け加えた物、という結論になりましたが、 これって早い話が、「団体が規定文書を改竄して送った」という事ですか?
- バイトの給料未払い
ホテルの客室清掃のバイトをしています。 勤務時間は9時半~14時半で5時間勤務していますが給料は4時間半分しかもらえません。 早く終われる人は14時に終わっても14時半までの給料がもらえ、遅い人は15時前後に終わっても14時半までの給料という感じです。 毎日2~30分早く終われるのであれば4.5時間分で納得も出来るのですが、私は早い方ではないのでほぼほぼ14時半まではかかります。 もらえてない30分で私は20万円以上、多い人は100万以上タダ働きをしていると思います。 求人には当時も現在も勤務時間9時半~14時半、実働4.5時間(休憩30分)の記載がありましたが入ってみると実際休憩はなし。 じゃあ実働5時間なのかと思って初給料を迎え、4.5時間分の計算の給料だったので5時間働いているのに4.5時間分しかもらえないのかとチーフに聞いたところ、そうなっているからとしか言われませんでした。 こういうのは労基に相談すると支払ってもらえるのでしょうか? 仮に支払ってもらえるとするとそれは退職後に相談しても大丈夫なのでしょうか? また相談する際あった方がいいものなど教えて頂けると嬉しいです。
- 裁判_労働相談
来月裁判しますが、まだほかにすることがあれば教えてもらいたい 4月末で退職 去年12月1日より吸収合併により会社が変更しました。(福島県郡山にあるニイダ麺販) この会社になってから給料の遅れが発生し始めました。 店舗廃業による退職 退職届を一身上で出したけど(話では会社都合退職なると)でも自己都合 廃業=早めに自己都合退職で処理された。 5月の25日に給料が振り込まれると思っていたが未払い(給料明細を見ると5万も少ない) 会社に何度も連絡したが無視されてる(社長にも何度も連絡してるが無視) 離職票が届くのに一か月以上かかりました(4月末退職、離職票届く6月16日) ハローワークに相談して離職票の記載内容変更依頼 (店舗廃業で賃金未払い、会社都合で問い合わせ)でも連絡取れない 労働基準監督署にも相談 (5月27日) 労基からも会社に再三連絡はしているがつながらない 配達証明にて会社に抗議(反応なし) 少額訴訟をしました。 労基から会社に郵送で出頭要請。7月10日に対応 給料の未払いを認める 会社が傾いている内容も、破産をする話もしている 裁判が9月3日 自己都合退職から会社都合退職になるか? 明細書を見ると給料の減額(4月末での廃業が4月26日に廃業人員不足) 廃業時に社長からの説明がなく店舗責任者からの指示で退職願のサイン(この人が何も知らない) 他店の責任者にも相談したが話が違う、社長から説明がなかったのが残念 1ヶ月分の未払いの給料ですがすることはしてみました。 労働基準監督へ相談 厚生省の労働相談メール 配達証明にて会社への未払い請求 ハローワークに行き離職票の発行願い ハローワークから会社に退職内容変更依頼(店舗廃業、給料未払いの退職=会社都合では?) 必要書類の提出及び簡易裁判所にて少額訴訟 裁判するにあたって、敗訴をしないような相談、アドバイス 給料はもらえるのか? 自己都合から会社都合退職になるのか? 会社が破産した場合、どうなるのか? 一度でも連絡が取れて話ができれば流れが変わったかもって感じはしますが、ほんと会社や社長に無視されてます。
- 1日6時間未満(5時間50分ほどの労働)の休憩時間
1日6時間未満の労働で週6回勤務なのですが6時間近くぶっ通しで働いたあとに1時間の休憩と言う名前の待機時間があるのですが労基法によると6時間以内の労働は休憩なしでもよいので労働後の待機時間(休憩)なしで早く家に帰りたいのですが帰っても問題ないのでしょうか? 雇用契約書には休憩のことは(短縮する場合または無しの場合あり)と書かれています。
- 有期雇用契約の場合の自己都合退職について
有期雇用契約書には自己都合退職の場合、1ヶ月前に届け出ることとあり、更新の場合も1ヶ月前に両者間で面談の上と書かれているのですが有期雇用契約の期日までなにも言われず当日に新たな有期雇用契約書を出してきて更新と言われました。 まだサインはしていません。 文面を自己都合退職の場合は1ヶ月のところを二週間前に書き換えて貰うことはできるのでしょうか? 普通は自己都合退職の場合は二週間前ですよね。 ですが有期雇用契約の場合は原則、自己都合退職により契約期間前の退職は認められないはずなのですが契約書に二週間前と入れて貰えば二週間前に言って退職できますか? あと、1日6時間未満の労働なのですが6時間近くぶっ通しで働いたあとに1時間の休憩と言う名前の待機時間があるのですが労基法によると6時間以内の労働は休憩なしでもよいので労働後の待機時間(休憩)なしで家に帰りたいのですが帰っても問題ないのでしょうか? 雇用契約書には休憩のことは(短縮する場合または無しの場合あり)と書かれています。
- 会社の公休日になどについて
中途採用の募集で入社した会社(1年5カ月経過)の公休日などの 扱いについて不満をもっています。ご教示くださいませ。 募集要項では、「完全土日公休。出社した場合は振替休暇あり」と 記載(労働条件通知書にも記載あり)。 実際に入社してみると、研修期間の3か月間は概ね土日公休でしたが、研修後本配属になると 月間約8日ある土日のうち7日間は出社。 しかも、その出社分の平日振替えは 事前に決められず(事後でも自分で決められず)、殆どが ある日の夕方になって「明日休んで良いよ」と。これでは、土日も平日も 何の予定(計画)も立てられず本当に困っています。 ご質問としては、 ・募集要項や労働条件通知書にある「完全土日公休」と かけ離れていること ・振替え休暇日を事前・事後に自分で決められることは皆無で 業務状況によっての「急遽の翌日休み」など、現代の企業では 考えられないような事象は、 容認すべきか、それとも 何らかの違法性があることか? ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 退職問題
給料未払いされてます。 店舗廃業により退職しましたが、退職願を一身上都合で出しました。 この時は知らなかったが、そのような流れになり退職をしました。 離職票が届きましたが、会社都合になるとは思っていたが自己都合退職に。 ハローワークに相談して対応してもらってますが、会社が破産寸前で応じてくれない。 電話をしても無視、労基に相談をして呼び出しには応じてくれましたが強制権はないので、行政でしてくれる範囲のことはしてもらったと思ってます。 少額訴訟をする流れになってますが、相手に支払い能力がなかった場合?破産倒産してもらえれば救済制度が適応されると思いますが、破産するのに時間がかがった場合ですね。 せめて自己都合から会社都合にしてもらえれば生活は軌道にのります。 ハローワークの話では廃業の賃金未払いなら会社都合退職になると言ってますが、知らないとは言え書類にサインをしました。 会社とは連絡は取れない。何かいい方法ってありますか? 裁判は9月です。
- 1人役員の休業補償ってないのでしょうか?
有限会社を営んで18年目です。 従業員は無く,私(取締役:63歳)だけです。 15kgの商品を持ち運びする仕事です。 ここに来て「変形性膝関節症」で仕事がままならない状態です。 休業した場合,給与等の補償制度ってないのでしょうか? 本来,取締役は「労災」がきかないのは知っています。 ただ,一人で営んでいる場合は従業員扱いできないのでしょうか? 例えば,廃業した場合で一人で仕事をしていたことが証明されれば,「失業保険」が支給されると聞いています。 (質問) 同様に給与等の補償される制度ってないのでしょうか?
- パートの有給について
勤続1年半以上で1日6時間で週に3日勤務で年間出勤数は130日以上のパートですが、 有給休暇が分かりません。 何日あるのか教えてください。
- 数日で退職した会社の給与
入社したばかりの会社を退職しました。理由は面接で聞いた話とまるで違うからです。それこそ私が念を押して確認したにも関わらず、入社したら180度話が変わっていたので数日で辞めました。 会社を辞めて2日ほど経ってから給与を振り込むので口座を教えてほしいとのメールが来ました。私としては給与は貰わなくてもいいと思っています。仕事らしい仕事はしなかったし、社会保険にも加入する前でしたし、入社の際の契約書すら書いていません。その状態で給与を貰うのは気が咎めますし、何よりあの会社とは一切関わりたくありません。ただ、法的にどうなのでしょうか?こうした行為は許されるのでしょうか?また、貰うとなれば雇用保険等の手続きをいまから始めなくてはいけないのでしょうか?(それもおかしな話ですが) お詳しい方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- nagareruaya
- 回答数4
- 外国人技能実習生の受け入れのメリット、デメリット
外国人技能実習生の受け入れを行うことは企業にとってどのようなメリット、デメリットがありますか?教えていただけませんか?
- 締切済み
- 労働に関する法律
- 199819981998
- 回答数2
- 社内規定退職後も適応されるケース
私の仕事先(派遣先)のガソリンスタンドでは令和4年10月1日で社員がメンバーズカードの所持が禁止されています。ポイントの不正取得してポイントでタイヤ・バッテリー購入したことが発覚しての処置です。 昨日、勤務したガソリンスタンドにて昨年3月に退職した元社員がオイル交換に来まして、現金とポイント併用で支払いを申し出たら、所長が激怒して何でお前がポイントカード持っているんだ?在職中に持っていたのは社内規定違反で没収されてしまいました。元社員はメンバーズカード所持が禁止される直前に母親に渡し、母親が使ってポイントを貯めていました。退職した社員に社内規定を行使するのは許されない。こんな暴挙は許されないと抗議、メンバーズカードの返還を要求しましたが、所長が拒否しました。 所長と元社員の主張のどちらが正論なんでしょうか?間違いなく元社員は本社に苦情出すのは確実かと。
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- noname#262849
- 回答数3
- ネットの書き込みについての質問です
例えば、Aさんがパワハラを受け今の会社を辞めたとします。 その人は会社を辞めてから、その会社にいる嫌な人のこと(名前は伏せている)や会社の黒い実態を匿名でネット上で呟きました。 この場合、会社名を伏せていてもAさんが罪に問われる事はありますか?
- 締切済み
- 労働に関する法律
- kamisirosan
- 回答数1
- タイムカードについてです
上司が従業員に対しその従業員が勤務時間働いていたにも関わらず、タイムカードを切らずに帰るよう指示する事は普通ですか? 例えばその従業員が勤務時間中に何らかの些細な問題を起こしていたとしても、働いている以上タイムカードは切る権利ありますか? 法律とかあまり詳しくないので教えていただけると有難いです
- ベストアンサー
- 労働に関する法律
- kamisirosan
- 回答数1
- 労働条件契約書を見せるのは何か都合が悪い?
給料を見たいので、会社に労働条件契約書を見せてくださいと言うと、断固と拒否されました。 労働基準監督署に行くと、労働条件契約書は口頭でも良いので、見せる義務はないと言われました。 警察を呼びましたが、警察も見せてくれないです。 私はバイトですか、正社員ですか。分かりません。
- 締切済み
- 労働に関する法律
- noname#262380
- 回答数2
- 事業場外のみなし労働時間制度
事業場外のみなし労働時間制の質問です。 ①事業場外労働時間のみで、法定労働時間以内の場合は、労基署への届出が不要であり、労使協定は必要なのでしょうか。 ②事業場外労働時間が、法定労働時間を超える場合で、9時間のとき、9.5時間のとき、10時間のときかある。したがって、平均の結果、事業場外の労働時間は9.5時間とする。この場合にも、労使協定が必要なのでしょうか。 ③労使協議の結果として、事業場外労働時間を10時間とする。 この場合は当然、労使協定し、さらに、労基署へ提出する。 以上の見解でよろしいでしょうか。社内時間がある場合の処理は、分からないため、除いてしまったのですが。 専門家の方、ご教示のほどよろしくお願いいたします。