その他(行政・福祉)
- 不当利得の「時効」
【障害福祉サービス】事業所が間違えて請求して不当利得を得た場合の「時効」についての質問です。 ・事業者側がルールの解釈を間違えて請求できない加算(延長支援加算)を請求してしまい受領していたことに気付いたとします。 ・間違えて受領してしまったお金は不当利得になるとのこと。 (質問) 「国の」不当利得についての返還請求は民法上の不当利得の返還請求であり、時効は地方自治法の規定により5年で間違いがないでしょうか? よろしくお願い致します。
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- noname#262519
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- 障害福祉サービスの事業所が返金しなかった場合
【障害福祉サービス】事業所の「請求」についての質問です。 事業者側がルールの解釈を間違えて請求できない加算(延長支援加算)を請求してしまい受領していたことに気付いたとします。 仮に、事業所が「気付いたことにもかかわらず、返金しないで放置していたとします。」 質問1.返金しなかったお金は不当利得になるのでしょうか? 質問2.この場合、監査などで発覚した場合、処分される可能性はあるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- noname#262519
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- 間違えて請求してしまった場合(福祉)
【障害福祉サービス】「請求」についての基礎的な質問です。 事業者側がルールの解釈を間違えて請求できない加算(延長支援加算)を請求してしまい受領していたことに気付いたとします。 A.気付いたことにもかかわらず、返金しないで放置する。 B.担当行政に連絡して、然るべき手続きをして返金する。 (質問) AとBとでは、どちらが適切なのでしょうか? ☆詳しい方、よろしくお願い致します。
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- noname#262519
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- 上手く説明する方法教えて下さい
兵庫県丹波篠山市在住。丹波篠山市の就労継続支援A型の社長に大阪府の会社を紹介してもらい、そこで正社員(障害者雇用)として雇用されている。一方、勤務地は、元いたところの就労継続支援A型のまま(大阪府の会社に利用料を出してもらっている)。大阪府の会社から、仕事をもらった時だけ大阪府の会社で働いている。意味分かりますか?もっと簡単に説明する方法ありませんかね?
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- m14672ptmjawd
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- 文章の書き手側の意図について
厚労省に身体障害者に関する資料の見方について質問し、以下の回答が来ました。 <回答> 「身体障害者手帳所持者数 第5表」の「各年次毎の総数」は、統計上、先天性(身体障害者)・後天性(身体障害者)の区別を設けておりません。 身体障害者福祉法別表において身体障害の範囲を定めておりますが、身体障害者手帳は原因によらず認定基準に該当すれば取得できるものであるため先天性・後天性の区別はありません。 ↑この回答文章の最初にある「各年次毎の総数」は、先天性身体障害者のみの数で、その数の中で「先天性・後天性の区別は設けていない」とも捉えられるでしょうか。
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- tainai90
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- 匿名の陳情書
【陳情書】「陳情書」についての質問です。 陳情書を匿名で提出しても何の意味もない(無視される)のでしょうか? ☆詳しい方、お願い致します。
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- noname#262519
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- 自衛隊にクマ処理させては?
熊対策専門部隊を編成して、人間には使えない有り余る銃器銃弾をクマに使えば良いと思うのですが、できないのでしょうか? 他にも人手が足りない獣害があれば駆けつける事もできますし。 やっている事は災害派遣と同じだと思うのですがね。
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- noname#261516
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- 条例と法律の関係
大阪市がハトの餌やり野郎への中止命令と法的対応を検討しているニュース。 これは「動物愛護管理法に基づいての対応」ですが、一方で前例はないとの事。 市はその前段階として「条例の改正」をしているのですが、前例はないと言う事は、動物愛護管理法では「今まで対応できなかった」訳ですよね。 多分、今までは保健所と一緒に対応していた(からできなかった)と推測しますが、条例の改正でそれが覆る事はあるのでしょうか? 条例>保健所(もしくは動物愛護管理法)なのか? 他、私もこの切り口から動きたいのですが、この手の質問は誰にすれば良いのでしょうか? 弁護士で分かるのかなあ?
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- noname#261516
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- 「運営指導」対策
【2024年度 放課後等デイサービス】(放課後等デイサービス)「運営指導」で個別支援計画の不備を指摘されないようにするためには? ・放課後等デイサービスの運営指導で個別支援計画書についての不備を指摘されないようにするためには、次の1と2とでは、どちらが適切なのでしょうか? 1.個別支援計画書の各欄に収まるように、説明の文言を簡潔にする。 2.個別支援計画書の各欄に文言が収まらない場合は、別紙や別表を作成する。そして、利用児童の保護者に別紙や別表についても説明を行って、同意をいただいた上で印鑑を押していただく。 ☆詳しい方、よろしくお願い致します。
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- noname#262519
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- 公務員、移動する人しない人
何か理由はあるのでしょうか? 担当者に電話をしたら移動になったとの事でしたが、一方、保健所の嫌な職員はもう4年はいますね。 移動して欲しいのですが笑
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- noname#261516
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- 【個別支援計画書】別紙はNG?
【障害福祉サービス】サビ管、児発管の仕事をされている方に質問致します。 何らかの理由で個別支援計画書のある欄に文言が収まらない場合、「別紙」を使うことはNGなのでしょうか? ☆詳しい方、宜しくお願い申し上げます。
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- noname#262519
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- 【報酬改定】「個別支援計画別表」の記載について
【2024年 報酬改定】(放課後等デイサービス)個別支援計画書別表についての質問です。 個別支援計画計画別表の以下ような記載はNGなのでしょうか? 「(平日)学校短縮授業の時は施設に登所時間から支援を行う。その際に、3時間を超えた場合は超えた時間から18時まで延長支援を行う。」とします。 (NGとして推測される理由) ・延長支援加算は、「本体の支援時間」がマックスの(放課後等デイサービスなら3時間)になっていないといけないから ・今回の改正の根本的なスタンスは「計画に記載した時間を軸にして請求する」という考え方。よって、「結果的に実利用時間が長くなったから、その通りに請求して問題ない」という考え方では矛盾してしまうから ☆詳しい方、よろしくお願い致します。 福祉、介護・4閲覧
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- noname#262519
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- 【2024年4月報酬改定】(放デイ)『延長支援加算
【2024年4月報酬改定】(放デイ)『延長支援加算』の正確な時間について 「(放デイ)平日の営業時間」 10:00~18:30 ・「個別支援計画別表」では、小学5年生Nさんの平日の提供時間が15:00~17:30 ・「個別支援計画別表【延長を必要とする理由】欄の記載」学校の短縮授業の日は、本体のサービス提供時間を「14:30~17:30 」とし、本体サービスの前の1時間「13:30~14:30」に延長支援(預かり支援)を行い、当日の指導員配置の状況が許す範囲で、それ以上の延長にも適宜対応します。 ☆以上を前提として、ある平日のNさんの実利用時間が「13:21~17:26」だった場合、延長支援加算は次のAとBとでは、どちらが正しいのでしょうか? A.(延長支援加算)「13:21~14:26」 B.(延長支援加算)「13:21~14:30」 よろしくお願い致します。
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- noname#262519
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- 2024年報酬改定(放課後等デイサービス)
【2024年報酬改定】(放課後等デイサービス)「個別支援計画書別表」と「延長支援加算」についての質問です。 「個別支援計画書別表」に15時〜17時30分を基本時間として記載していたとしとします。 ある指定権者では、この場合に個別支援計画書別表の【延長を必要とする理由】の欄に「午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。」と記載するのはNGとの事です。 (NGの理由) ・延長支援加算は、「本体の支援時間」がマックスの(放課後等デイサービスなら3時間)になっていないといけないから ・今回の改正の根本的なスタンスは「計画に記載した時間を軸にして請求する」という考え方。よって、「結果的に実利用時間が長くなったから、その通りに請求して問題ない」という考え方では矛盾してしまうから 【質問】 上述のケース「(個別支援計画別表の記載)午前授業や短縮授業等で下校時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。15時~17時30分を基本時間」の場合で、上述の指定権者の地域の放課後等デイサービスで、その利用児童の実利用時間が13時30~17時30分だったとして、延長支援を13時30分~14時30分で請求してしまったとします。 それならば、やはり『返戻』になるのでしょうか?
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- noname#262519
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- 「障害福祉サービス」2024年報酬改定
【(障害福祉サービス)2024年報酬改定】 放課後等デイサービスの「個別支援計画別表」と「延長支援加算」についての質問です。 ・ 「平日の営業時間」 10:00~18:30 ・「個別支援計画別表」では、利用中学生B君の平日の提供時間が15:50~18:00 以上の前提で、B君のある平日の『実利用時間が11:30~18:00』だった場合、延長支援加算は「11:30~15:00」として請求できるようにするためには、個別支援計画別表の「延長を必要とする理由」の箇所に記載する説明は、次のAとBとでは、どちらが適切なのでしょうか? A .学校の短縮授業などで下校時間が早くなり、実利用時間が合計で4時間以上になる場合、提供時間を「15:00~18:00 」に設定して、基本報酬3時間前に延長支援を行います。 B .学校の短縮授業の日は、本体のサービス提供時間を「15:00~18:00 」とし、本体サービスの前の2時間「13:00~15:00」に延長支援(預かり支援)を行い、当日の指導員配置の状況が許す範囲で、それ以上の延長にも適宜対応します。
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- noname#262519
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- 精神障害者保健福祉手帳の申請
精神福祉の手帳を申請してきました。 「生活能力の状態」の8項目全て「援助があればできる」で「日常生活能力の程度」が③でした。 2級は微妙ですか?3級の可能性が高いですか? また、不承認の可能性もありますか?
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- kkmm6
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- 個別支援計画別表と延長支援加算(放デイ)
『(放課後等デイサービス)平日の営業時間10:00~18:30です。』 ・「個別支援計画別表」では、利用中学生B君の平日の提供時間が15:50~18:00 ・延長支援時間は、支援前で1時間以上の場合 ☆以上を前提として、B君のある平日の『実利用時間が11:30~18:00』だった場合、延長支援加算は「11:30~15:00」として請求できるようにするためには、個別支援計画別表の「延長を必要とする理由」の箇所に記載する説明は、次の①と②とでは、どちらが適切なのでしょうか? ①午前授業や短縮授業等で下校時間が計画時間よりも早くなった場合、支援前に延長支援を行う。 ②学校の短縮授業などで下校時間が早くなり、実利用時間が合計で4時間以上になる場合、提供時間を「15:00~18:00 」に設定して、基本報酬3時間前に延長支援を行う。
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- noname#262519
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- 行政指導って意味あるんですか?
ピットブルが逃げ出した施設に行政指導をしたというニュース。 行政指導って響きは強いですが、強中弱で言ったら弱。 野良猫の餌やりさんに注意してくれたのも行政指導だと聞かされて驚いたのですが、意味あるんですかね?
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- noname#261516
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- 騒音の出る工事は午前10時からと役所が指導する制度
私の家のすぐ近くで、古い家屋(数件)の解体工事が始まりましたが、朝の8時半から夕方5時半までと、解体業者が配って来た紙に記載されています。 解体業者に対して「大きな騒音が出る工事は午前10時からにして欲しい」と直接申し出ても、解体業者はそれを聞く制度上の義務はないのでしょうか? また、「大きな騒音が出る工事は午前10時からにして欲しいと解体業者に行政指導をせよ」と、役所に対して、近隣住民側から要求する制度あるでしょうか?
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- erieriri
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