減税制度・控除

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  • 定額減税と確定申告についてです

    定額減税と確定申告について質問です。 個人事業主として活動しており(妻子持ちです。妻は仕事をしていますが、パートで給与所得は100万を超えません)毎年、確定申告をしています。 一部、給与所得もあるのですが、そちらからは毎月、所得税などが大きく引かれており、確定申告の際にまとまって還付されていました。 今月より定額減税ということで、ほぼ引かれることなくそのまま給与が入っていました。 ざっくりとしたイメージで言いますと 今までは月に25万の給与→ 税引き後の手取りは20万程度 ※今回は25万は入っています。 こうなると来年の確定申告ではもちろん還付は無し、となりますでしょうか。 また逆に払わないといけなくなるのでしょうか。 詳しい方がいましたら教えてください。

    • fxjair
    • 回答数1
  • 配偶者特別控除対象者の定額減税について

    個人事業主(生保外交員で)でR5年度は配偶者特別控除となっています。 青色申告特別控除前の所得金額は98万円、住民税は負担していません。 昨年11月より育休中です。 この場合、今回の定額減税はどうなるのでしょうか??恩恵は受けられますか?? その他必要な情報あればご教示ください。

  • 各種税金って今後も上がっていくと思いますか?

    所得税、相続税、贈与税などなど 今払えるものは払っておいた方がいいと思いますか? 確実にやってくる後期高齢社会、当然その各種サービスや控除の財源として税金は今まで以上に必要になってくる気がするのです。つまり長い目で見ると減税ではなく増税路線に進みそうで・・ 例えば子供にまとまったお金を贈与するとします。贈与税が今なら仮に20万ですむものが10年後には同じ贈与額でも税金は30万になってる気がするのですがみなさんはどう思われますか?

    • faa0001
    • 回答数2
  • 定額減税について

    市民税府民税の決定通知書が届き、納付額が6月分は0円となっていたのですが、6/10支給の給与明細には住民税が天引きされており、所得税のみ減税されていました。 何故なんでしょうか。

  • 【定額減税の所得控除を間違って1ヶ月で3万円減額し

    【定額減税の所得控除を間違って1ヶ月で3万円減額してしまいました】この間違って数ヶ月に分けて、所得税を0円にしていく過程をすっ飛ばして、いきなり1ヶ月間の所得税が数千円なのに3万円控除して支給してしまった場合どうなりますか?どうすれば良いのか教えてください。

  • 【定額減税】3万円の所得減税を給付金なしの減額分だ

    【定額減税】3万円の所得減税を給付金なしの減額分だけで調整出来る労働者は3000万人中1200万人で、残りの3ぶんの2の2800万人は国からの給付金で調整されるそうですが、国の給付金を貰わずに定額減税の所得減税3万円を減額分だけで調整出来る月収って幾らの人ですか? 月給幾ら以上の人が毎月所得税3万円を納めているのか教えてください。

  • 定額減税 給付金対象

    給与が少なく所得税から減税しきれない分は給付金として頂けるようですが、元々控除(国民年金基金)により所得税を支払わなくてよい場合は給付金は貰えないのでしょうか。

  • 定額減税の件

    定額減税の件でお尋ねします。 一昨年が無職だったため、令和5年が非課税世帯ということになり、給付金10万円を貰っています。 ということは今回の定額減税と重複になりますよね? この場合会社にて定額減税の対象外にして頂くことは可能なのでしょうか? 別件でもう一つお尋ねします。 まだ決定ではありませんが、扶養家族を追加する場合、年調時に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を適宜提出するだけで良かったでしょうか? 以上2点、お手数ですがご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。

    • Youyou
    • 回答数1
  • 【医療費控除】高額医療費制度はマイナ保険証を使えば

    【医療費控除】高額医療費制度はマイナ保険証を使えば自動的に適用されるってどういうことですか?

  • 夫婦共に年金収入のみで、扶養の概念はある?

    お世話になります。 将来のことですが、 夫(私)は、年金(厚生+基礎)額280万円程度、同居の妻は80万円程度(基礎年金のみ)の見込みで、収入はこの年金だけです。 年金収入だけとなった場合、おそらく、私(夫)が確定申告しなければならないと考えていますが、妻は私の被扶養者とすることはできるのでしょうか、また私の所得税や住民税を納付する上で減額されるなどのメリットはあるのでしょうか? 現在まだ会社員で、確定申告をしたことがないので、想像だけで記しています。 宜しくお願いします。

    • NN31
    • 回答数4
  • 定額減税について

    役場に問い合わせしたところ、個人住民税の定額減税の控除対象配偶者は1人につき一万円は令和五年12月の収入についてなので令和六年に扶養親族ができた場合は個人住民税の定額減税には含めない。とのことでした。 所得税の定額減税は給与システムは控除対象配偶者は含めて給与所得者と控除対象配偶者分で六万円になります。 所得税の定額減税は扶養親族を含める。の認識で間違いないでしょうか。 控除対象配偶者は令和六年5月に結婚して婚姻届提出受理されてます。

    • fukema
    • 回答数1
  • ideco解約時の税金計算方法

    以下の条件の場合、税金はいくらになるのでしょうか? (前提情報) 1.ideco解約時期2024年10月 2.ideco加入勤続年数 18年 3.ideco 受取金額 900万円(老齢一時金で受取) 4.今年会社からの退職金(一括一時金で受取)2,000,000円 5.前年以前19年以内に支払われた退職所得(一括一時金で受取)   ①会社退職金 23,214,000円 所得税330,701円、住民税375,600円    (勤続年数31年)   ②会社退職金(年金部分)12,005,890円 所得税1,271,217円、住民税565,200円  できるだけ税金を少なくしたいので、よろしくお願いいたします。         

  • 定額減税と所得税について

    今回 6月に実施される定額減税の時期に合わせて、株の売却を考えています。 そのときに売却に伴う所得税との関係はありますか? 6月を過ぎると減税対象にはならないのですか? 税のことに全く無頓着なので 的外れな質問 かもしれませんが どなたか 分かりやすく ご教授お願いします

  • 無職で子の扶養となる際、年金額は関係ある?

    お世話になります。 私は現在会社員で専業主婦の妻と会社員の息子との3人で同居生活しています。 近い将来、会社員を辞め無職となり、息子の扶養となって、息子の会社の健康保険が適用されないかと考えています。 その際は、年金額は私が280万円、妻が80万円ほどあると思いますが、無職でこの額の年金収入しかない我々老夫婦は、息子の被扶養者となれるでしょうか? 会社によって扶養の基準は異なるかもしれませんが、一般的にどうでしょうか?

    • NN31
    • 回答数8
  • 定額減税

    6月から給与所得の定額減税一人30,000の通知があり、国税庁のHPで 調べていますが、これは2025年令和7年以降も引き続きあるのですか? ご存知の方あればお願いします。

  • 割り戻しor積み上げ

    今までなら、総額を1.1で割れば本体価格を算出できて 経理計上できたと思います。 しかし、インボイスが採用されてから端数処理を適当に してはだめだと聞いたことがあります。 端数が出てしまう場合、どうしたらいいのでしょうか。

    • ayumcom
    • 回答数2
  • 給与から毎月、控除される所得税

    会社員です。 給与明細を見ましたが、所得税額が国税庁が出している 早見表を見ても、対応しているところがありません。 金額からすると、甲欄で計算しているとは思いますが、 計算の根拠も分からず。 これは、政府が最近、出した所得税の案?か何かの影響でしょうか。 いちいち、会社に確認するのもしにくく、こういう計算、考え方で控除されたのではないか?と推測で分かる方がいたら教えてください。

    • ayumcom
    • 回答数6
  • 軽自動車免税について

    約25年前から、私の妻(現在70歳)が脳梗塞になり障害者手帳 には次のとおり記されています。 上肢不自由(3級)・下肢不自由(4級)合わせて2級とあります。 軽自動車は妻名義になっていますが、運転免許証は有りません。 夫の私が運転をして、日常の通院・買物等、生計を一にし老老介護 をしています。 本市では、上肢不自由(2級)・下肢不自由(3級)で無ければ減 免出来ないと断られました。但し書きに、身体障害者手帳にそれぞ れの級別により、上位の級別が記載されることがありますが、減免 に当たっては、それぞれの級別で判断しますので、必ずしも身体障 害者手帳の級別とは同一では有りません。と書かれています。 質問です。やはり軽自動車免税は条件外でしょうか?

  • 定額減税は撤回し、金券配布の方法に変更すべきでは

    今年6月から予定されている定額減税は、税額から控除する方法を撤回し、金券配布の方法に変更すべきではないでしょうか。 「定額減税」と一言でいえますが、所得税及び住民税と二つの税目に亙るのを始め、その関係する事務処理は月例給与からの源泉徴収、住民税特別徴収、年末調整、年金、確定申告等々多岐に亙ります。 企業の給与担当者の例では、本来の給与計算事務に加え、各人別控除事績簿の記録整理など短時日にこなさなければならず、その事務負担は数倍になるはずです。 一方、給与月額88000円までは徴収税額ゼロで、減税額はゼロ・景気浮揚効果もゼロです。103万円の壁を意識するパートタイマーの大部分がこれに該当するのではないでしょうか。 これでは担当者の徒労感も募るばかりです。 中には過労死のケースも懸念されるのではないでしょうか。 国をあげて「骨折り損のくたびれ儲け」に突き進もうとしているのです。 ここで一歩踏みとどまって、定額減税は白紙撤回し、金券配布の方法に変更すべきではないでしょうか。

  • 住宅ローン控除について(中古住宅購入+リフォーム)

    住宅ローン控除を受けるため、確定申告をしようとしています。 土地と中古住宅の購入の住宅ローン控除は確定申告済なのですが、その後にリフォームも控除を受けられると知り、それも確定申告したいのですがどうすればよいのでしょうか?それとも、土地と中古住宅購入の確定申告をしたので不要なのでしょうか。(フラット35リノベを使ってローンを組んだので、借入金の中にリノベ分も入っています。) ご回答いただけると幸いです。