相続
- 相続登記について
ほんと何にも使えない祖父が残した土地があります。祖父は騙されて買ったようでそのまま放置してた土地です。 亡くなった当時、不動産鑑定士や弁護士の方に相続登記しても損するだけだから無視してそのままでいい(そのうち市の土地になる)と言われました。 しかし相続登記が義務化されてこのままでいいのか疑問に思っています。 罰金もあるようなので… たぶん今登記きても損するような土地なのですが弁護士さんに頼んでお金をかけて登記しないといけないものなのか、 本当にいらない土地なので市に渡すことはできないか。 絶対お金がかかっても登記しないといけないものであれば登記しますが、 正直、残された家族親戚はお金を払ってまであの土地を登記したくありません…
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- tamagosann1234
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- 相続対策としての生命保険
相続対策として生命保険に入りました。 その時点で、配偶者と子供3人いましたので 500✖4=2000万円 息子に1000万円 娘二人に500万円ずつ入りました。 しかし、息子が亡くなりました。未婚で子供いません。 ですので、その亡くなった息子が受取人になっているのを変更したいのですが、 その受取人を 娘の子供を受取人にした場合。法定相続人ではないと思うのですが、 相続税はどうなりますか? その分も、控除部分になりますか?
- 土地の分筆 相続でもめています
・長男(76)長女(74)次男(66)3人兄弟です。 ・父(79)→母(85)の順で他界。母親から相続した家屋と駐車場の相続でもめています。 ①家屋について(庭付き2階建ての戸建て/100坪程度(横長の家)添付図参照) →約50年前、二世帯住居で建設。左側(2/3)に両親、右側(1/3)に長女家族(夫子ども2人)が住んでいた。 →父の他界後長男が両親側をリフォームして住むといいだした。母親は1階もリフォームしていいが夫婦は2階を主に使用することを条件にokとした。リフォーム後、長男が名義を自分にしてほしいと要求したが、母親は拒否。その数年後名義を変えることなく母親他界。一つ屋根の下で長男夫婦と長女夫婦が同居状態(ただし、長女の夫は病気で10年ほど前死亡。よって長女のみ居住)。 ②駐車場(約30坪、現在、長男夫婦2台、長女1台使用。残り2台は貸している) ③遠く離れている次男は家屋はいらない、長男夫婦にはできるだけ使わせたくないと長女に権利を委譲、土地は金銭を要求。その結果、家屋の法廷相続は長男1/3、長女2/3、土地は長男1/2、長女1/2となった。 ★問題点★ 戸建て(家と庭)の使用状況は、長男が2/3,長女が1/3で、実態と法定相続分が異なっている。土地(家屋・庭と駐車場の合計)の使用分も長男が1/2以上を使用している。 【長男の主張】 ・長男として実家に帰ってほしいと言われて帰ってきた。リフォームまでした。長男として住む権利があるし、駐車場も2台使って当然。両親に世話になったくせに偉そうなことをいうな。この家と土地は両親に自分が守るように言われている。 【長女の主張】 ・父親の死後=退職後にいきなり実家に帰ってくると言い出した。夫は両親と同居することに同意してくれたが気苦労をかけた。その夫への気遣いはまったくなく、「家を乗っ取ろうとしている」と脅し、ストレスを与え続けた。両親が長男に家を継がせるつもりなら名義を変えたはず。遺言もない。法定相続分で分筆したい。 【疑問】 お互い弁護士を立てて話し合いをしています。 家屋については家賃の相場を出して1/3以上使っている分については家賃を払う方法があるといわれました。ただ、土地については、駐車場は使用価値で計算できるが、庭は使用価値がないため計算できない。よって、駐車場を土地として1/2に分けるしかない、というのです。 両親が生きていた頃は家屋も庭も自由に使っていました(中はつながっている)、他界後(現在は)、長男夫婦が2/3(家屋も庭も)を使い、家屋にも庭にも入ることはできません。 家屋は古いので価値はないのも納得するし、家賃での相殺で妥協します。問題は土地です。土地全体(家屋・庭・駐車場)を1/2に分けて分筆することはできないのでしょうか。 素人感覚だと、使用している家屋と庭で十分1/2になると思うのですが、違うのでしょうか。 共有1/2の線引きは縦でも横でも斜めでもあり得ると聞いています。 庭は人に貸せない、駐車場は人にかせる(利益が生まれる)という違いだと説明をうけました。別に駐車場に拘っているわけではないので、駐車場をやめてもいいし、ただの土地と見なすことはできないのでしょうか。 長男夫婦は再婚同士。それぞれに子どもが2人づついます。ただ、複雑な離婚で親権を取れず、子どもとは一緒に住んでいません。特に長男は小学生以降一度も会わせてもらっていません。しかし、長男の死後、長男の財産は妻と生き別れている子どもに相続権が発生します。妻が亡くなれば妻の子どもが相続します。 もちろん、長男の財産について口出しするつもりはありませんが、長男の財産(土地・家屋)が長女と物理的につながっています。長女にも2人子どもがいます。今、しっかり分筆するなどして財産の境界線を明確にしておかないと、次の世代にお互いが困ると思うのです。だから、弁護士を立てて話し合いをしているのですが、弁護士は、「庭の価値はないので、庭の面積を土地として使用している、とはいえない」という見解で、意味がわかりません。 たまたま駐車場分の土地があるからややこしいのであって、一般に戸建ての分筆は十分あり得る話だと思うのです。駐車場を抜きの土地(家屋と庭)で1/2で分けることは法律上できないのでしょうか。
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- motomotot5
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- 公正証書のタイミング
公正証書を作るのは それなりの貯えがある場合に 作成するのでしょうか? 例えば 両親が財産があるが健存であれば 自分には まだ 入ってないし。 自分の今から先のはいる予定での 通帳は 妻になど 金額未定 の公正証書は むりですか?
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- noname#262148
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- 生命保険金がある場合の相続税の計算
例として、生命保険金が2千万円、そのほかの財産が6千万円あります。妻と子2人が相続人で、妻が4千万円、子は2千万円、もう一人の子は生命保険金を2千万円受け取るとして、どういう計算になるのか順を追って教えてください。 まず、2000+6000-4800-1500=1700万円が課税対象額です。 次に相続税総額を求めて、85+42.5+42.5=170万円 これを3人に割り振るわけですが、単純に2:1:1でいいのでしょうか?生命保険金2千万円だけを受け取った子と、もう一方の財産からの2千万円を受け取った子の納税額が同じになってしまいます。保険金を受け取った割合に応じて1500万円の控除も割り振られる、というのがどう適用されるのか。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- piyo-maru7
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- 土地の相続と売却について。
土地の相続と売却について。 東京の某所にある334平米の土地(そのうち5分の1)を相続し売却することになりそうです。 今年の公示地価から計算した330平米の価値は¥213,353,580です。 死後数年経っていて、被相続人が死んだ時の公示地価から計算した 330平米の価値は¥172,221,150です。 今まで相続しなかったのは、他の共有持分者(被相続人の兄弟)が住んでいたので売れずにいました。 まぁ5人で共有持分となっているので今年で言うと一人当たり¥42,670,716 となっています。 調べると相続は死んだ時点の価値らしく、その当時の基準となる路線価で計算しても、一人当たり¥27,421,620 で3,600万を超えないので安心してますが、売った時に譲渡所得税がかかりそうで心配です。 土地はもう60年以上前に購入していて、購入費用は不明です。 このような場合譲渡所得税はどのくらいになるのでしょうか? それと他に税金がかかったりするのでしょうか?
- 相続について教えて下さい
今親が入院しています。昨日NTTに問い合わせしたら契約者とご自宅の電話番号が違いますと言われました。今日インターネットの会社に支払いの事で問い合わせしたら問い合わせ先を間違えていませんかと言われました。IDもパスワードも変わっています。親が自分と親に成年後見人を付けたのでしょうか? 一年ぐらい前にブログ運営者に市役所が意味不明です。成年後見人を付けると言われていてそれならお世話になっているそちらに相続したいので、手続きお願い致します と書きました。それは相続した事になりますか? 私の情報が確認出来ません。どうしたのでしょうか?
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- sometime6501
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- 有限会社 出資金(持株)の株価評価価値について
有限会社300万(60株)の会社で持株を25%持ち今回代表取締役社長となりました。 先代の社長が最初から70%を持っており取締役でいます。先代の持株を49%以下にしたいのですが 会社の内部留保分の資金が6000万位あり70%を持っている先代の㈱を譲渡(買取)するには現在1株70万位が必要と先代から言われています。その時、個人で70%以上持っていると その他の株を持っている人の価値は当初購入した1株=5万位の価値しか無いといわれました。 これは 本当でしょうか? 又、内部留保分を少なくすれば 1株辺りの価値は相当分下がるのでしょうか?
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- kurenino_but
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- 相続税 物納したい
昨日”税金対策” ”相続放棄対策”の2件の質問をさせて頂きましたが更にもう1件お願い致します。75歳の老婆一人が夫の年金で生活しています。子供二人は関東地方で独立しています。山間地の田畑:山林を保有しています。田畑:山林は荒れ放題です。自宅に住んでいます。これ等に税金が掛かり大変です。私の死後 相続放棄を検討中ですが、相続放棄をすれば 自宅解体が難しい。国がきちんと管理してくれるか心配 昔からお世話になった人達に迷惑を掛けてしまう。 遺産相続の手続きを 全くしない方法も考えた、税務署は調べ子供達に 税金を納めるように請求書を送付するでしょう。生活が厳しいので 山林:田畑:自宅での納税を申し出るでしょう。。。これ一点でやるでしょう、給与差し押さえもやりますかね??? 他にも同様のトラブルを抱えている人がいるでしょう 税務署は物納を嫌うのでしょうか??そんなに価値のない物件に 何故 税金を掛けるのでしょうか?? 大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。
- 相続放棄した人がいる場合の相続登記について
父の死亡後、今回相続登記申請を行うにあたり、法定相続で母2分の1、姉4分の1、妹(私)4分の1で登記申請するように準備していましたが、私が母の面倒を見るという事で、姉が相続を放棄し、母2分の1、私2分の1で相続することになりました。 遺産分割協議というそうですが、登記申請にあたって注意すべき点を教えていただけないでしょうか。 母は92才なので、私が申請人兼代理人として申請する予定なのですが、わかっている事は、法定相続の時には必要なかった各自(3名分)の実印を押印する事と、印鑑証明書を添付すること、 それから委任状ですが、この場合相続を放棄した姉の委任状も必要なのでしょうか。 もうひとつ、今後母が亡くなった場合、一度相続を放棄した姉に相続の権利は発生しないのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します
- 共同名義で相続した場合の固定資産税
両親が住んでいたマンションの固定資産税の請求書が、父が亡くなってから母宛てに届いていますが、今回相続登記により母と私(娘)の二分の一ずつの共同名義になりました。 今後の固定資産税の請求は母と私宛それぞれに届くのでしょうか。 私としては、これまで通り母宛てに届いてほしいのですが、そのようにするための方法などあるのでしょうか。 ご回答よろしくお願い致します
- 再婚した場合の子供への相続方法
再婚したが、現在の配偶者との間に子供はおらず、前の配偶者との間に成人した子供がいるケースです。 居宅や同族会社株式等を、現在の配偶者に相続させることは問題無いですが、現在の配偶者が相続した財産は、何もしなければ、現在の配偶者の兄弟等に相続される事は本意でなく、血の繋がっった前妻との間の子供に相続させたいと思います。 個人的には3つの方法があると思いますが、夫々懸念事項があり、アドバイスをお願いします。 1、現在の妻と、前妻の子供と養子縁組する。 一番簡単だと思いますが、子供が成人してから再婚したので、殆ど面識は無く、難しいと思います。 2、遺言で、現在の妻の後の二次相続まで指定する。 二次相続までに、現在の妻の気が変わる可能性もあり、不安定だと思います。 3、受益者連続型信託を活用する。 信託期間の制限がある事と、配当の無い同族会社株式や、収入を産まない居宅についても、この制度の活用が有効か疑問を感じています。 専門家の方のアドバイスをいただければ、助かります。
- 相続調停・審判には弁護士がいないと不利ですか?
紆余曲折あり、やっと両親の遺産相続分割協議が始まりましたが、兄の弁護士からの分割案(叩き台)、その内容に驚きました。 「子供らに対し行ってきた援助をここで問題として挙げることは、両親の意に沿わないものと考えます」という文面で、兄の特別受益を完全スルー。にもかかわらず、私の特別受益は、母が保有している金融資産に計上し相続資産額を算出しています。 <兄の特別受益> 1,300万円(マンション購入と借金の支援。父から受け取っています) 証明資料:父が振り込んだマンション購入費の銀行伝票。借金支援金の領収書と念書。両親の日記記述。 <私の特別受益> 578万円(母の株券を私の名義に変更した株券。母の同意を得て父が名義変更を促しました。母の介護が始まった私には、株券名義変更で支援、ということになるでしょう) 証明資料:名義変更の伝票は紛失。これは特別受益に該当するのではと、私が自ら兄の弁護士に申告。 「情的判断で兄の特別受益は除外しているのに、私の特別受益を問題視するのは不公平。私の特別受益の持ち戻しは行わないことを条件に、兄の特別受益の持ち戻しはなし、に同意します」と、検討レポートを作成して弁護士に伝え返しましたが、一カ月間何も音沙汰なし。 しかし、今週水曜日、名義変更した株券の内訳を確認したい、と弁護士から問い合わせメールがきました。このメールから感じたのは、私の特別受益(名義変更した株券)に兄は執着している、ということです。(私の被害妄想が入っているかもしれませんが) 説明が長くなりました。 遺産分割協議がまとまらないと、この先は家庭裁判所での調停、審判になりますね。そのような事態を想像し、気になることをお尋ねします。 ①私には弁護士がいないので、兄の特別受益を証明する資料を裁判で提出しても、兄の特別受益の持ち戻しは行わない、ということになってしまうのでしょうか。(特別受益の免除を示すものはありません) ②兄の特別受益持ち戻しは行わなくても、私が受け取った名義変更株の評価額は母の相続資産に計上され、特別受益の持ち戻しとなってしまうのでしょうか。 ③一般論では弁護士をつけるのがベストだと思いますが、相続で態度が豹変した兄対策に、高額な弁護士料を費やす気持ちにはなれません、今は。弁護士に依頼することなく私1人で自力解決したいものです。裁判所での調停・審判は公平な判断に基づいているものと信じていますが、実情はどうなのかイメージできず不安があります。アドバイスや知恵、心積もりがありましたら、ご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。
- 民法の親族・相続編について
朝ドラの虎に翼を見て、民法の親族・相続編を勉強したくなりました。おすすめの本を教えて下さい。学生時代に使っていた三十年前の本では駄目ですよね?何ヶ所か改正されていますよね?
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- kiyurohi88
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