消防
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- 消防法による定員について
私の会社は自治体より公共施設の管理を受託しており、私はこの施設の管理所に勤務しております。 この施設の中には一般に貸出している集会所があり、27畳の広間と4畳の給湯室が1部屋づつある古い木造平屋建で、4名掛けの座卓10台と40名分の座布団が備え付けてあります。 ここの定員は「消防法により40名まで」と規則で決めており、貸出の申込み時に渡す資料の中にも注意事項として記載されています。 靴の数などから定員オーバーを発見するたびに注意して定員を守ってもらいますが、中には「具体的な根拠を示せ!」と絡んでくる利用者もおり、夜間警備の会社からも定員オーバーについて困っていると報告が来ています。 そこで自治体の担当者に根拠を教えて欲しいとお願いしたところ、「消防法に基づいて計算すると89名まで入れるが積極的には認めないでください。」と意味不明な回答が来ました。 私は法律関係は苦手で条文を見せられてもよく分からないので、解説いただけないでしょうか?また、40名を超える利用を指導できずに人や物に被害が出た場合、管理責任を問われるのでしょうか?