消防
- 会社が消防法で営業できなくなる可能性は?
会社が消防法で営業できなくなる可能性は? こんにちは。会社が消防法に引っかかっているので質問させて頂きました。 現在勤めている会社はもう何年も前から地元の消防署の立ち入りが入り、是正指導があったようですが、都度、かわしてきた過去があります。 近年になり、いよいよ消防署が本腰を入れ始め、立ち入り回数が増え、一昨年は調書を取ったり、寸法を測ったりとし始め、いよいよ上司もヤバイかもしれないと言い始めました。 また、別の上司によると、会社の建物はそもそも建築基準法違反だそうで、地目も相応しくないそうです。 専務はまあ大丈夫だよ~と大分呑気なんですが、消防署による調書や寸法を図るという段階はかなり良くない状況なんでしょうか? また次はどんな段階なんでしょうか? もしこのまま指導に従わなかった場合建物の使用禁止で営業できなくなる可能性はありますか?
- ガソリン運搬中の喫煙
携行缶を車に積んで走行中にタバコを吸うのは危険だと思うのですが、実際にはどうなんですか? また法律上はどうなっているのか、分かる方いましたら教えて下さい。
- 救助技術大会の引き揚げについて
消防1年目ですが引き揚げ救助に出ることになりました。しかし実施要領がわかりません。詳しく載っているところはありませんか?お願いします!
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- noname#214103
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- 保有空地に消火設備は置いていいか?
消防法についてお伺い致します。一定の製造所等の周囲には保有空地を設ける必要がありますが、その保有空地には、いかなる物も置いてはならない、と確か、施行令に書いてあったと思います。しかし、消防の関係者に聞くと、消火設備が空地に置かれているケースがよくあるとのことですが、いかなる物品の物品に消火設備は含まれていないのでしょうか?
- ガスを備え付けしてある、家にはガス感知機は義務?
私は賃貸と中古分譲住宅にしか住んだことがなく、最初からガスの装備もしてあり、それと同時にガス感知器も装備されていました。 多分、消防法でガスを使う家ではガス感知器の装備が義務なんだと予想しています。 我が家は電気温水器であることから、ガスの契約を解約し、電化製品しか使っていません。 コンロは残っている状態ですが、こういった状態でもガス感知器はそのまま装備が義務なのでしょうか? 感知器のコンセントを抜いても問題ないですか? 仮にオール電化の家を建てるとするなら、最初からガス感知器は装備する必要がなく、火災報知器だけが義務になるのでしょうか? 住宅の消防法義務について詳しい方お願いします。
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- noname#212916
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- 製造所等の所有者名の変更手続き
危険物取扱者の試験でわからない問題がありました。それは、製造所等の所有者の氏名や法人の代表者名を変更するときに市町村長等の許可は不要らしいのですが、それでは、このような場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
- 消防用設備の設置義務の対象物の広さは?
住宅と一緒なっているお店(雑貨、洋服)を40年程しています。 開店当時は500平米ほどの店舗で消火器、火災報知器など設置しました。 現在は商売を縮小し店舗を区切って200平米程にしていますが、火災報知器などの設備の維持は必要なのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします。
- 屋内消火栓設備箱の上にある位置表示灯について
消防設備士試験を受けてきて、疑問が1つあります。たぶん、屋内消火栓設備箱の上にある位置表示灯のことを言っていると思うのですが、赤色表示灯 という文言が問題文にありました。 実務では、位置表示灯のことを赤色表示灯と言っているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 危険物の規制に関する政令の違反について
危険物の規制に関する政令(以下、危政令)危政令 第三十条の二第二号では、移動タンク貯蔵所(タンクローリーのこと)の移送において、一の運転要員による連続運転時間(一回が連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)が、四時間を超える移送 一の運転要員による運転時間が、一日当たり九時間を超える移送 が、総務省令で定める長時間の移送(運転)であると定めた上で 危険物取扱者以外の2名以上の交代の運転要員を確保することと、定められています。 これに違反があると罰則などあるのでしょうか。 また違反があった場合、どこへ通報すればよろしいでしょうか?
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- noname#210100
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- イベントで救急車要請が10件以上で中止命令?
イベントで救急車要請が10件以上で中止命令? イベントで救急車要請が10件以上になると、消防からイベント中止命令が出されると聞いたのですが、本当ですか? 本当だとすると、中止命令に拘束力はありますか? 確かに新聞に載るのは救急搬送10件以上からですね。
- 消防検査 店舗開店
はじめまして。 あたらしくテナントビルに入って店舗をやろうと思っているものです。 防火対象物使用開始届出書を提出したところ消防署さんが店舗開店前に現地を見に来る(検査)ことになりました。改装の際に消防設備は昔のを取り壊して新しく付け直したのでそちらの届出書も必要といわれてます。 質問なのですが、検査の際に店舗内の消防設備に不備が指摘された場合、お店を開店することが禁じられるようなことがあるのでしょうか。指摘事項を踏まえて善処しますといったら開店自体は出来て、ただ宿題を果たさないとどこかのタイミングで閉店命令が来るといったものなのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- saab-orange
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- 規則第二十五条の五、給油取扱所の附随設備について
給油取扱所の附随設備についてお伺いたします。規則第二十五条の五には、「給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備及び混合燃料油調合器とする。 」となっています。 この場合、自動車等の点検・整備を行う設備に「車両の塗装のための吹き付け機」は含まれているのでしょうか?
- 危険物一般取扱所について
製造業勤務です。 先般、新しい工場を建てた時に、危険物一般取扱所の指定となりました。 しかしながら、むかーしからある古くて大きい工場は、指定となっていません。 聞くところによりますと、切削機械等が油圧で動いている場合に、その油圧油の タンク等に入っている総量や建屋内保管油が指定量以上なら、その建物は 一般取扱所 として届出をしなければならないとかなんとか・・・。(循環している切削油も対象?) 2年に一度程、地元の消防署が立ち入り検査をして行き、色々細かい事を指摘 されたりしますが、いままでこれについては指摘された事がありません。 ここでも似たような質問があったみたいですが、いまいち理解できません。 消防署が指摘しなければ大丈夫なのでしょうか? (消防署に聞くと藪蛇になりそうなんで直接は聞けないです) 何か根拠となる条文でもあればありがたいのですが。 ご回答の程よろしくお願いいたします。
- 従業員が指にケガ 救急車と消防車とパトカーが来た
職場(工場)の休憩時間に外に出ると、救急車と消防車とパトカーが来てました。 どんな大事故が、ウチで起きたのだろうと考えました。私は心配性ではありませんが、その可能性くらい考えます。 しばらくすると、従業員の女性がタンカに乗せられて運ばれて行くのを見ました。どう見ても大怪我の類ではありません。 あとで噂話に聞くと、中国人実習生が機械に指をはさんでケガをしたとのこと。そのケガが、指切断とか粉砕骨折とか詳しい程度までは伝わりませんでした。 質問は、指のケガで119番をして、救急車はともかく、消防車とパトカーが来た理由です。消防車は明らかに不要なのです。パトカーは警官が一人来ただけだから、事情聴取が理由なのでしょうが、事件性を疑う余地があったのだろうかと疑問があります。119番をすれば、その電話で事故の状況を問われるからです。 似たようなケースで、スーパー銭湯で客が心停止した場面に会ったことがありまして。そのときは、店の通報で、救急車と、消防車が来ました。素人考えだと、5人以上の消防署員が来ても、もてあますだけなのではと思います。 あー、消防車ってヒマなのね、と誤解(?)されても仕方ない。何か裏事情とか、行政の決まりがあるのでしょうか?
- トンネル内のスプリンクラーとか
トンネル内のスプリンクラーって熱感知式なんでしょうか。 トンネル内で発煙筒たいたら、 いけないとかネットで見まして、 『火災報知器が作動するとか、警察はくるわ、 スプリンクラーは作動するわ...大変なことになります。』と 書き込みがあるのを見ました。 発煙筒で作動するのは煙感知機なはずですが、 連動して排煙機とスプリンクラ―も作動するようになっているのでしょうか。 それともうひとつ。それを排水する吸い上げポンプとかはどこでも付いているのが 当たり前で作動するのでしょうか。 海中トンネルとかは、真空ポンプで吸い上げる配管が通っているのでしょうか。 かなりの距離がありますが。
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- c-no-ouchi
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- 給油取扱所で携行缶へガソリンを入れる行為は?
給油取扱所について疑問があるので質問します。 危険物の規制に関する政令 27条の6の1 イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。 ニ 固定注油設備から灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が注油空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。とあり。 給油設備→自動車等に直接給油するもの 注油設備→容器に詰め替え出来るのは灯油と軽油となっている 実際に給油取扱所では携行缶にガソリンを詰め替え販売する行為は、自動車等に給油する為の給油設備を使用しており、ガソリン用の注油設備が別にあるわけでもない。 セルフの給油取扱所では、顧客にガソリンを容器に詰め替えさせることは出来ない。となっていますが、従業員が行う場合でもセルフ以外の給油取扱所でも、ガソリンを携行缶に詰め替える行為は、上記の“イ”や“ニ”と矛盾していないのでしょうか? 携行缶は自動車等の“等”に含まれるのでしょうか? 携行缶に詰め替えるのは“直接給油”とみなされるのでしょうか?