社会保険労務士(社労士)
- 障害厚生年金の併合認定と年齢要件について
①100歳の障害厚生年金2級受給権者が新たに2級相当の障害になった場合:併合認定される ②100歳の障害厚生年金2級受給権者が新たに3級相当の障害になった場合:併合認定されない ③60歳の障害厚生年金2級受給権者が62歳のときに新たに3級相当の障害になった場合:65歳到達前に請求すれば併合認定される これら①〜③の正誤はどうなるでしょうか 参考になるサイトなども教えていただきたいです
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- lavpm
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- 社労士試験の厚生年金保険の調整率について
社労士試験の厚生年金保険の問題で「調整期間の調整率」と出てきたら、具体的に何を指しているのでしょうか 改定率や物価変動率など比率はいろいろあるので。。
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- 社会保険労務士(社労士)
- lavpm
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- 社会保険の月変(随時改定)について
随時改定について教えてください。 現状、標準報酬月額26万円、(~3月まで月給25万円でした)。 ~3月 月給25万円 4月 月給28万円に昇給 5月 月給28万円 6月~月給48万円に昇給 この場合、随時改定はどのタイミングになるのでしょうか。 4月28万、5月28万、6月48万で算定基礎を出して そのあと随時改定届を出すのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- momomo1108
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- 遺族補償年金の場合の未支給年金の請求の制度の必要性
遺族補償年金の受給権者が死亡した場合、単に他の受給資格者に転給されるだけですよね 未支給年金の制度を適用する余地がないように思うのですがどうして未支給年金の制度の中に遺族補償年金も含まれているのでしょうか 「転給による遺族補償年金=未支給年金」ってことでしょうか
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- lavpm
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- 特例一時金の記載の誤り
以下の特例一時金の説明、誤ってませんか? https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#a3 下に7割ほど降りたところの「特例一時金について」です 「被保険者期間の計算は一般の被保険者、又は高年齢被保険者と異なり、一歴月中に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を被保険者期間1か月として計算します」 賃金支払基礎日数が何日かは関係ないですよね 単純にこの場合の被保険者期間は「資格取得月から資格喪失月の前日(=離職月)の属する月までの期間」じゃないでしょうか
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- 社会保険労務士(社労士)
- lavpm
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- 社労士試験の派遣の問題について
「ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、『何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。』と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。」 「当該労働者派遣事業の事業主」というだけでは「自身が雇用している労働者を他事業主の事業に派遣する派遣事業を営む事業主」とは限らないのではないでしょうか?
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- 社会保険労務士(社労士)
- lavpm
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- 社会保険労務士の受験勉強
2回目の受験の方はみなさんどうされていますか? 昨年のテキストを使って独学 同じ会社を再受講 違う会社で再受講 2年前に口座を申し込んで受験準備をしていましたが最後まで勉強が続きませんでした。 育休復帰の少し前から勉強を始めて、育休復帰と受験勉強がダダ被りでした… 育児家事と仕事の両立をなめていました。 産前だって家事と仕事を両立させてたし復帰後も昔のようにバリバリやれる!と意気込んでました…最初の2ヶ月ぐらいまでは… 産前なんて大人2人のただの同居生活で既婚といえどもいくらでも融通が効くし、お風呂もゆっくり、休日もゆっくりしてたっぷり自分の時間があるんですよね。 半年ぐらいは朝早く起きたりして何とか勉強していましたが、地元に家を新築する事になりその打ち合わせやら引っ越しやら何やらで、どんどん勉強についていけなくなり模試も受けられず諦めてしまいました。 この度、5月ごろに完全に仕事を辞める事になり子供も現在は幼稚園に通っていて今回が最後のチャンスだと思い再度、勉強を始めようと考えています。 1度、失敗しているので出来ればお安く済む講座で対応しようかと考えています。 安さが売りの講座はやめておいた方がいいですか? 安くても合格出来る人は出来るし本人次第な気もしますが… 模試や直前対策だけ大手のものを受けてもいいかと考えています。 2年前のテキストは一式置いてますが、法改正など自分では追いきれない部分もあるので独学はイマイチかと思っています。 良いアドバイスがあれば宜しくお願い致します。また1度、失敗をしているので喝を入れてやってください。
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- inssbt0910
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- 士業で副業するなら何が良い!?
中小企業診断士の受験の為に日々、学習しています。これはずっと目標にしている事なので、受かるまでは頑張る予定です。 今から考えても仕方ないかもですが、受かった後に社労士か行政書士のどちらを受けようか悩んでいます。 副業としてするか、独立するかも、まだ考えられてはいないですが、学習時間と、学習にかかる費用対効果を考えると、どちらが良いのでしょうか?また副業の場合、どちらが副業しやすいでしょうか? 私は平日が休みで、IT関係で勤怠管理システムに携わったのが2回もあるので、本業としても活かせそうな社労士かと考えてます。
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- 社会保険労務士(社労士)
- type0
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- 失業保険
失業保険初回の講習前に期間限定の就業先(ハローワーク以外の紹介)が決定した場合 その就業先の契約期間満了後の失業保険の申請は可能ですか ハローワークからの紹介で就職した場合再就職手当の受給は可能ですか
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- noname#254493
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- 特別加入労災の計算について
こんにちは。特別加入労災に中小企業の事業主で今回商工会を通してはいりましたが、どう計算したらこの数字になるか疑問で質問しました。 建設業で途中加入をしたので今月から3月までの2ヶ月分をまず支払いました。 基礎日額を3500円×365日に9.5/1000 の計算でよろしいでしょうか。 商工会から頂いた概算の賃金総額が特別労災 212(千円)9.5料率 確定保険料 2014円でした。 賃金総額はどうだしたら212(千円)になりますか。 よろしくお願いします。
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- yurichael
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- 労災について
先日、弊社の従業員が仕事で車を運転中、タクシーに追突されました。 幸い、怪我はむち打ちで、その後も仕事を休むことなく、数回の通院で済みました。 会社の車はもちろん自動車保険に加入しており、保険会社かたお見舞金が給付されるようで、通院の費用も相手のタクシー会社から支払ってもらえるとの事ですが、この場合も労災として申請し、補償を受けられるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- noname#255355
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- 役員退職慰労金規定 作成依頼する場合
役員退職慰労金規定 の作成をお願いするのは 税理士・公認会計士さんでしょうか。 社会保険労務士さんになりますでしょうか。
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- fukema
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- 失業手当もらえますか?この期間働いて
A社で5カ月、B社で3か月、Ⅽ社で5カ月、社員(毎月11日以上勤務) で働きました。すべて過去2年以内です。 2年で12月以上が要件のため、受給要件満たしていて 失業保険90日分もえらえますね!?もらいながら 仕事さがせますね?
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- tamitamichan
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- 失業保険の受給資格要件の通算12月
A社で5カ月、B社で3か月、Ⅽ社で2カ月、社員(毎月11日以上勤務) で働きました。すべて過去2年以内です。 2年で12月以上が要件のため、受給要件満たしていて 失業保険90日分もえらえますね!?もらいながら 仕事さがせますね?
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- tamitamichan
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- 建設業を経営で特別加入労災に入りたいです
こんにちは。建設業を経営しております。 今まで土建組合を通して中小企業で特別労災に加入しておりました。 経営者なので、特別労災に加入したいのですが 事務組合からでしか特別労災に経営者のひとは入れないと言われたのですが、1番おすすめの事務組合はございますか。商工会がいちばん宜しいでしょうか。 社労士さんなどを通さず自分でなるべく手数料もかからなく手続きをしたいので詳しい方よろしくお願いします。
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- yurichael
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- 国民健康保険から社会保険へ
建設業を経営しておりまして、土建組合を通して国民健康保険にから、社会保険へ来月からするのですが、雇用保険も再度ハローワークで手続きをしないとなりませんか。 あとひとつ質問ですが、建設業で、事業主は特別労災に加入なのですが、こちらは労働基準監督署にいって土建組合を解約したので、再度、特別労災に入るしかないでしょうか。特別労災はだいたい加入までの日数わかりましたらよろしくお願いします。
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- yurichael
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- 休日、労働日数
工場勤務(事務業務)ですが、 休日について、 休日は、原則として土・日・祝日、夏季・冬季休日(年間所定労働日数252日)とあり、詳細は年間労働日カレンダーに定める。土曜出勤あり。となっています。 365日-252日=113日が休みとなりますが、労働日カレンダーで年間休日103日だった場合、差分の10日間はどうなるのでしょうか? 賃金で補完されるのでしょうか?
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- tokiizuch313
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- 労使協定の効力発生要件とはされていない
お世話になります。 この言い方が分かりません。正確には下記の意味がさっぱり納得できません。 届出は、1ヵ月単位の変形労働時間制の労使協定の効力発生要件とはされていないので、労使協定が締結されていれば有効に1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているものと認められる。 届出なくても採用していることが認められるのであれば、何のために行政官庁に届け出るのでしょうか?届出なくても採用していることが認められるのであれば、届出なんて不要かと思うのですが。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- hydrangea-opal
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- 賃金毎月1回以上払いの原則
お世話になります。月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは認められない とありますが、月7日の範囲で変動するような期日の定めの意味が分かりません。よく例に「毎月大4月曜日に日払い」などはダメとありますが、毎月第4月曜日は必ず来るのだから良いと思ってしまいます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- hydrangea-opal
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